登録支援機関とは?

特定技能では“特定技能所属機関”(受入れ会社)から委託された“登録支援機関”が日本で働く外国人の支援計画の作成・実施を行い、支援を行う機関のことです。 支援計画には、入国(雇入れ)前の事前ガイダンス(3時間以上)、入国時・帰国時の空港等への送迎、生活の支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約)、四半期に1度の出入国在留管理局への定期報告などがあります。そのサポートを実施する機関が、法務大臣からの認可を得た登録支援機関となります。

KMTのサポート

KMTでは2019年9月19日に出入国在留管理庁に登録支援機関の登録をし、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しております。行政書士の資格をもつ支援責任者をはじめ、常勤職員にカンボジア語、ベトナム語、インドネシア語に対応できるため、通訳や翻訳、緊急時など迅速に対応できます。関東に限らず日本全国で支援サポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。

支援を全部委託

特定技能外国人の受け入れで関わる支援計画の作成・実施を、全て登録支援機関に委託することです。特定技能での支援は、専門的な知識が必要となるため、これまで中長期在留者を受け入れたことのない企業様や支援が難しい場合に、サポートを委託します。

こんなときに

これまで中長期在留者を受け入れたことがない場合

特定技能外国人を企業単独で受け入れる場合は、過去2年以内に技能実習生などの中長期的に在留していた外国人を会社として受け入れた実績、もしくは中長期在留者の生活相談等に従事していた経験がなければなりません。
そのため上記のような基準に適合しない場合は、登録支援機関に支援を全部委託する必要があります。

支援計画の作成・実施が難しい場合

入国前の事前ガイダンス(3時間以上)、空港からの送迎、入国後の生活オリエンテーション(8時間以上)、四半期に1度の定期報告など、支援計画の作成・実施が難しい場合に、登録支援機関に支援を委託することがあります。

支援責任者・担当者の選任ができない場合

企業単独で特定技能外国人を受け入れる場合は、支援責任者・担当者を選任する必要があります。支援責任者・担当者は、特定技能外国人を中立的にサポートしなければならないため、役員の親族や配属先の上長は認められないため、そういった条件をクリアできない場合に支援を全部委託します。

受け入れをするにあたっての流れ

1.事前ガイダンス(3H)

契約後、申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明。

2.出入国する際の送迎

入国時:空港からの送迎

帰国時:空港への送迎

3.住居確保・生活に必要な契約支援

銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などの案内&サポート。

4.生活オリエンテーション(8H)

日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。

5.公共手続等への同行

必要に応じて、住居地、社会保障、税等の手続の同行、書類作成のサポート。

6.日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。

7.相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解できる言語での対応、助言、指導等。

8.日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加のサポート等。

9.転職支援(人員整理等の場合)

受け入れ側の都合による解雇の場合、転職先を探す手伝い・推薦状の作成・求職活動のための有給休暇の付与や行政手続の情報提供。

10.定期的な面接・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報する。