当コンテンツの運営、執筆は株式会社KMTが行っています。詳細は、サイトポリシープライバシポリシーを参照ください。

特定技能は、2019年4月1日よりスタートした新しい在留資格です。特定技能の在留資格は、受け入れ機関(企業・団体)と外国人との直接雇用が原則です。ここでは、雇用契約書作成の注意点や、雇用できる期間、また例外として認められている派遣形態といった、雇用の疑問点についてわかりやすく解説します。

これから、特定技能で外国人の雇用を検討している企業・団体の担当者は、ぜひ参考にしてください。

特定技能の採用は直接雇用が原則!技能実習制度との違い

特定技能の採用は直接雇用が原則!技能実習制度との違い

特定技能は、一定の専門性や技術を持つ外国人を対象とした在留資格です。「労働力の拡大」というイメージで、「技能実習制度」と近しい印象をよく持たれますが、まったく違う制度ということをおさえてください。

技能実習生の受け入れ方式

  • 企業単独型:海外の現地法人や取引先から技能実習生を、企業が直接受け入れる。
  • 団体監理型:監理団体が実習生を管理し、受け入れ企業・団体へ実習生を派遣する。

技能実習の制度では、協同組合や商工会等の非営利団体が主に監理団体となり、中小企業へ受け渡しを行っています。一方、特定技能の制度では監理団体にあたる仕組みは存在しません。

受入れの中心となるのは、以下の2つの機関です。

特定技能の外国人受け入れの中心機関

  • 特定技能所属機関(受け入れ機関):特定技能の外国人を受け入れ雇用する企業・団体のこと
  • 登録支援機関:特定技能所属機関から委託を受け、特定技能1号の外国人に職務上・生活上のサポートを行う企業・団体のこと

登録支援機関は監理団体とは異なり、受け入れ機関と対等な立場にある存在です。特定技能1号外国人に対し入国前ガイダンスや、仕事上・生活上で必要な知識を補う研修を実施します。

特定技能の制度では、受け入れ機関の企業・団体が雇用予定の外国人と直接雇用契約を結ぶのが基本の方式です。

特定技能外国人と直接契約を結ぶ際の4つの注意点

特定技能の外国人と直接契約を結ぶには、雇用契約上4つの注意点があります。

特定技能雇用契約の注意点

【所定労働時間】

特定技能外国人の雇用は、フルタイムのみ認められています。その際、労働時間が、受け入れ機関に雇用されている通常の労働者の所定労働時間と同等であることが必要です。所定労働時間とは、週5日勤務で30時間以上の労働を意味します。

【給与水準】

特定外国人と結ぶ雇用契約書は、報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上でなければいけません。

【社会保険や労災等の福利厚生】

外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取り扱いをしてはいけません。

【有給取得】

特定技能の外国人が一時帰国を希望した場合は、必要な有給を取得させる必要があります。

雇用契約書の作成には、出入国在留管理庁のサイトで公開されている参考様式を確認しましょう。

特定技能外国人の雇用期間は特定技能1号だと最長5年

特定技能外国人の雇用期間は特定技能1号だと最長5年

特定技能の在留資格には、1号と2号の区分があります。雇用する上で企業が理解しておくべきなのは、在留資格の上限年数です。

滞在期限は以下のように設定されています。

  • 特定技能1号:通算で5年まで滞在が可能です。1年、6か月または4か月の在留期間が付与されます。
  • 特定技能2号:滞在年数の上限に定めはありません。3年、1年、または6か月の在留期間が付与されます。

つまり、特定技能1号の外国人を雇用した場合、通算で5年までしか雇用できません。

また、技能実習制度のように「特定技能2号」に簡単に進めない点にも留意が必要です。特定技能2号の対象業種は、「建設業」「造船・船用工業」の2種類のみです。

つまり、ほかの12業種で特定技能外国人を雇用した場合、どんなに長くても同一人物を同じ在留資格で雇用できるのは5年までです。

特定技能で雇用できる外国人の学歴や職歴の条件は?

特定技能の在留資格には、求める学歴や職歴の規定はありません。

かわりに、日本語能力と技術レベルの試験が分野ごとに設定されています。外国人は、特定技能の在留資格申請までに、試験に合格する必要があります。

例外として、技能実習2号の修了生は、日本語・技術レベル試験の双方が免除されます。また、元技能実習生が特定技能で他職種に従事するケースでは、日本語試験を受験する必要はありません。

14個の特定産業分野における日本語と技能水準の試験とは

特定技能の外国人を受け入れ可能な14の産業分野は、個別に技能水準の試験を定めています。日本語能力の評価方法は、全分野以下で統一されています。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト または
  • 日本語能力試験N4以上

技能水準試験は、産業分野が独自に設定する試験が対象ですが、「介護」と「自動車整備」の2分野は別の試験で証明が可能です。

【介護分野】

日本語能力の評価方法:

  • 介護日本語評価試験 に加え、
  • 国際交流基金日本語基礎テスト または
  • 日本語能力試験N4以上

技術水準の評価方法:

  • 介護技能評価試験 または
  • 介護福祉士養成施設修了(修了者は、日本語試験が免除)

【自動車整備分野】

技術水準の評価方法:

  • 自動車整備特定技能評価試験 または
  • 自動車整備技能検定3級

特定技能で派遣契約が可能な産業分野は「農業」と「漁業」

特定技能で派遣契約が可能な産業分野は「農業」と「漁業」

特定技能では、「農業」と「漁業」のみ派遣形態が認められています。その理由は、季節による作業量の変動が大きいためです。

閑散期(暇な時期)には、繁忙期(忙しい時期)の他の会社に移動して、派遣として働くことができます。派遣元となる受け入れ機関は、14種類の特定産業分野に関する業務をおこなっている団体もしくは個人でなければいけません。

通常の人材派遣を行う会社だからといって、必ずしも受け入れ機関になれるわけではないことに注意してください。

また、派遣先にも受け入れ機関と同様の要件が求められます。

【派遣先に求められる要件】

  • 労働、社会保険、租税に関する法令の遵守
  • 過去1年以内に、特定技能外国人が従事する同様の業務に従事していた労働者を離職させていない
  • 過去1年以内に、受け入れ機関の責任により行方不明の外国人を発生させていない
  • 刑罰法令違反による罰則を受けていないこと

雇用契約の受け入れ機関の義務を守って直接雇用する

特定技能の外国人を直接雇用するには、雇用契約を結ぶ際に受け入れ機関の義務を遵守してください。

労働時間、給与水準、社会保険や労災の保障関係、福利厚生について、外国人であるからという理由で、不当に日本人よりも低い待遇にすることは許されません。

とりわけ給与水準は、同業務に従事する日本人と同等以上であることと周知されています。これらの条件を満たさない場合は、在留資格の申請状況に影響を与えますので注意しましょう。

特定技能の在留資格は2019年4月にスタートしたばかりのため、産業分野ごとに満たすべき条件を確認することが大切です。

出入国在留管理庁のサイトや、特定技能外国人受入れに関する運用要領をよく確認し、不備のないように特定技能の外国人の雇用準備を進めましょう。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。