「自動車整備業の人手が足りない」「特定技能で外国人を受け入れることはできる?」そう考えている方はいませんか?自動車整備業で外国人を受け入れたいけれど、特定技能の自動車整備業で受け入れができるのか、不安になっている方もいるでしょう。

今回は、特定技能の自動車整備業について、徹底的に解説。業務内容や試験日程、協議会についても詳しく解説します。自動車整備業について詳しく知り、受け入れの準備を進めてみましょう。

自動車整備分野で働く特定技能外国人が担当できる業務は?

自動車整備業の分野で働く特定技能外国人が担当できる業務は?

近年自動車離れや職業の多様化などにより、自動車整備士を目指す若者が減ってきています。それに伴い自動車整備士の平均年齢も上昇し、自動車整備業では人手不足が続いている状態です。

生産性アップや国内人材の確保への取り組みを行っても人手不足が続く自動車整備業では、特定技能として外国人を受け入れることができるようになりました。では、特定技能の自動車整備業で担当できるのはどのような業務なのでしょうか?

自動車整備業で担当できる業務と働くために必要な条件について、詳しく解説します。

三級自動車整備士相当の知識と技術が必要!

特定技能「自動車整備業」で担当できる業務は、以下の3つです。

  • 自動車の日常点検整備
  • 自動車の定期点検整備
  • 自動車の分解整備

定期点検では、以下のような装置の点検を行います。

  • ステアリング装置
  • ブレーキ装置
  • 走行装置
  • 動力伝達装置
  • 電気装置
  • エンジン
  • サスペンション
  • 排出ガス減少装置

分解整備は、装置を取り外して行う整備や改造のことです。これらの作業を1人で適切に行うことのできる、3級自動車整備士相当の技能が求められます。

また、日本人も担当する以下のような業務はメインとして働くことは認められていませんが、不随する業務として行うことが認められています。

  • 整備内容の説明及び関連部品の販売
  • 部品番号検索・部内発注
  • 車枠車体の整備調整
  • ナビ・ETC等の電装品の取付
  • 自動車板金塗装
  • 洗車
  • 下廻り塗装
  • 車内清掃
  • 構内清掃
  • 部品等運搬作業
  • 設備機器等清掃作業

特定技能として働くために必要な試験は?

特定技能として働くために必要な試験は?

自動車整備業で担当できる業務と必要な技術水準は分かりましたが、どのような試験を受ければ特定技能として認められるのでしょうか?特定技能の取得に必要な試験について、4つのポイントを押さえておきましょう。

  • 試験の概要
  • 試験の日程
  • 日本語試験の合格も必要
  • 技能実習修了者は試験が免除

試験についてよく知っておくことで、自動車整備業でのスムーズな受け入れができるようになります。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

試験の概要|特定技能評価試験か3級自動車整備士試験への合格が必要

特定技能の自動車整備業で働くためには、「特定技能評価試験」か「3級自動車整備士試験」のいずれかに合格する必要があります。どちらも筆記と実技の両方が行われ、日本語で実施されるため難易度は変わらないでしょう。

特定技能評価試験は、正解数が出題数の65%以上、実技試験は得点合計が60%以上で合格になります。出題範囲は以下のとおりです。

【学科試験】(〇×形式30問、60分間)

  • 構造、機能及び取扱法に関する初等知識
  • 点検、修理及び調整に関する初等知識
  • 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識
  • 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

【実技試験】(3課題複数問、20分)

  • 簡単な基本工作
  • 分解、組立て、簡単な点検及び調整
  • 簡単な修理
  • 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

試験の日程|CBT形式で年に複数回実施!

特定技能評価試験は、受験者がコンピューターの画面を見ながら解答するコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)形式で行われます。試験は日本とフィリピンで行われ、最新の試験日程は日本自動車整備振興会連合会のホームページから確認できます。

【2021年10月】日本会場での試験日程はこちら

【2021年11月】日本会場での試験日程はこちら

【2021年12月】日本会場での試験日程はこちら

フィリピン会場での試験日程はこちら

ほぼ毎日どこかの会場では試験が行われる予定なので、スケジュールを合わせやすいですね。試験の費用は、以下のとおりです。

  • フィリピン:2,000PHP
  • 日本:4,300円(税込)

合格証明書の交付には、手数料が16,000円(税込)かかります。合格証明書の発行手数料は受け入れ機関が負担するものとなっているので、用意しておきましょう。

技能試験の他に、日本語の試験への合格も必要!

自動車整備業に関わらず、特定技能の取得には技能試験の他に日本語試験への合格も必要です。日本語試験として、以下のいずれかに合格しなければなりません。

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
  • 日本語能力試験(JLPT)のN4以上

「国際交流基金日本語基礎テスト」はCBT形式、日本語能力試験はマークシート方式で行われます。特定技能の外国人は、日本ですぐに働ける方であることが求められます。そのためには、就労中に日本語が十分に理解できる程度の日本語能力がなくてはなりません。

日本語試験に合格することは、特定技能取得への第一歩。日本語試験には問題集なども販売されているので、活用しながら合格を目指しましょう。

技能実習2号修了者は試験が免除!

技能試験と日本語試験の2種への合格は、自動車整備業の特定技能に必要なもの。しかし、技能実習2号を良好に終了した方は、どちらの試験も免除になります。ただし、同じ自動車整備業務を技能実習中に担当していたことが条件です。

実際に試験に合格して自動車整備業の特定技能を取得した方は少なく、メインの取得ルートは技能実習からの移行です。技能実習を良好に修了していれば、難しい試験を受けることなく特定技能の取得が可能。まずは技能実習生として経験と知識を積んだうえで、特定技能に移行するのがスムーズな方法です。

自動車整備業で受け入れを考えている方は、技能実習生として受け入れてから外国人と関係性を深めたうえで特定技能へと移行してもらうことを検討してみるのも良いでしょう。

自動車整備業で受け入れの際は協議会への加入が必須!

自動車整備業で受け入れの際は協議会への加入が必須!

自動車整備業での特定技能の受け入れには、協議会への加入が必須です。しかし、そもそも協議会とは何なのでしょうか?協議会について押さえておきたいポイントは、以下の2つです。

  • 協議会の概要
  • 所属&登録支援機関の加入が必要

協議会へは、特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に加入する必要があります。そのため、受け入れ後すぐに準備を始めるのがおすすめ。それぞれの協議会に関するポイントについて、詳しく解説します。

協議会の概要

自動車整備業で特定技能を受け入れる機関は、「自動車整備分野特定技能協議会(協議会)」に加入することが必須。そして協議会に入会した機関は、協議会に必要な協力を行うことが義務づけられています。

協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れを行う目的で作られた組織です。自動車整備業は地域差が激しく、自動車保有数などにより地域ごとに雇用数が大きく異なります。各地域での受け入れ格差を減らすための対応策を考えて調整するのも協議会の役割のひとつです。

その他、特定技能制度の適正かつ円滑な運用のために必要な情報・課題の共有や協議を行うのが協議会。外国人が特定技能制度で心地よく働くためにも、加入しておく必要があります。

特定技能所属機関、登録支援機関の両者の加入が必要!

特定技能所属機関(受け入れ機関)が登録支援機関に業務を委託している場合は、受け入れ機関と登録支援機関の両方の加入が必要です。入会の届け出は、特定技能外国人を受け入れる事業場を管轄する地方運輸局等まで持参または郵送します。

入会したら、それぞれの機関で「協議会入会届出書」および「構成員資格証明書」を提出しなければなりません。国土交通省のホームページには受け入れ機関用と登録支援機関用の「協議会入会届出書兼構成員資格証明書」が用意されているので、記入して提出しましょう。

協議会入会届出書などはこちら

協議会加入への届出に関して何か相談がある場合は、地方運輸局に問い合わせてみましょう。

相談窓口はこちら

まとめ|自動車整備業の採用でアフターコロナに備えよう!

まとめ|自動車整備業の採用でアフターコロナに備えよう!

自動車整備業は、コロナウイルス感染拡大の影響で低迷中です。しかし、積極的に自動車整備業で働ける人材を雇用することで、アフターコロナに備えることができます。

自動車整備業特有の受け入れ条件として、登録支援機関に「自動車整備士1級もしくは2級の資格を有する者」または「自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者」がいることがあります。

該当の登録支援機関に業務を委託して自動車整備業の採用すれば、ストレスなく自動車整備業の特定技能外国人を受け入れることができますね。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。