特定技能外国人の受け入れを考えている企業の方には、特定技能2号とは何か気になっている方もいるでしょう。特定技能といえば普通は1号のことを指しますが、特定技能には2号もあります。この記事では、特定技能1号と2号の違いについて徹底的に解説

受け入れに必要な条件や資格の取得方法も、分野ごとに解説します。特定技能1号だけでなく2号にも詳しくなると、計画的な雇用ができるようになりますよ。長期的に特定技能外国人を受け入れたい企業の方は、ぜひチェックしてみてください。

特定技能2号とは?1号との7つの違いを徹底解説!

特定技能2号とは?1号との7つの違いを徹底解説!

特定技能には、1号と2号があり、1号よりも高い技術力を持った特定技能外国人は、2号を取得することができます。1号とは異なる2号の特徴は、以下の7つです。

  1. 在留期限の更新が無制限
  2. 永住権取得の可能性あり
  3. より高い技能水準を求められる
  4. 登録支援機関のサポート不要
  5. 家族帯同が可能に
  6. 日本語能力試験は受験必要なし
  7. 試験の実施場所は国内外

特定技能外国人と長く働くためには、1号との違いを知っておくことが大切。2号のそれぞれの特徴について、1号と比較しながら詳しく解説します。

⑴在留期限の更新が無制限

⑴在留期限の更新が無制限

1号と2号の大きな違いは、在留期限です。在留期限の更新が無制限でできることが、特定技能2号の大きな魅力。特定技能1号では合計5年間という在留期限がありますが、特定技能2号では上限なしで在留期限を更新できます。また、1号では1年、6ヶ月または4ヶ月ごとに更新する必要がありますが、3年、1年または6ヶ月ごとの更新でOK。更新の手間もかかりにくくなります。

特定技能2号を取得すると5年という在留期限がなくなるため、毎回更新を続けることで帰国を考えずに日本で生活することができるようになります。ただ、特定技能は就労ビザなので、就労は不可欠。長く雇用されて働き続けていると、特定技能2号では無制限で在留が認められます。有能な特定技能外国人を長く受け入れたい企業の方は、特定技能2号の取得を積極的に考えてみると良いでしょう。

⑵要件を満たせば永住権取得の可能性あり

⑵要件を満たせば永住権取得の可能性あり

特定技能2号は、特定の要件を満たすことで日本の永住権を取得できる可能性がある資格です。永住権が認められるためには、10年以上在留している必要があります。ただ、この10年間には技能実習や特定技能1号で在留していた期間は入りません。そのため、特定技能2号を取得してから最低でも10年間の在留が必要になります。

行いが善良であることや十分な資産があることなど永住権取得の条件は他にもありますが、条件を満たすことで永住権の取得が可能。特定技能1号では永住権が取得できませんが、2号を取得することで永住権取得への道が開けます。特定技能2号は、長く雇用したい企業主さんはもちろん長く在留したい外国人にとってもうれしい在留資格といえるでしょう。

⑶より高い技能水準を求められる

無制限で更新できて永住権取得の可能性も広がる特定技能2号はぜひとも取得したい魅力的な在留資格ですが、やはり求められるものもあります。特定技能1号は特別な訓練を受けなくても一定の業務が行える外国人向けの資格ですが、特定技能2号は熟練した技能を持つ外国人向けの資格です。

2号は各分野での実務経験が長時間あり、他の従業員への指示ができるリーダーレベルのスキルを持っている外国人に与えられます。

1号では監督や指示をされる側だったのに対し、2号になると監督や指示をする側に回ります。2号を目指す特定技能外国人は、リーダーになれるくらいに成長することが求められるということ。2号の受け入れを考えているのなら、1号のうちから高い技術に達するように育成しておく必要があります。

⑷登録支援機関のサポート不要

⑷登録支援機関のサポート不要

特定技能2号には、登録支援機関のサポートが必要ありません。特定技能1号の場合は、過去2年間に外国人社員が在籍していない場合は登録支援機関への登録が必須です。さらに、過去2年以内に外国人社員が在籍していても、受け入れをスムーズに行うために登録支援機関にサポートを依頼する企業がほとんど。必須ではなくても登録支援機関へサポートを依頼する必要が出てくる企業が多いです。

しかし、特定技能2号では登録支援機関への登録は必要ありません。それは、1号申請時に必要な受入計画や支援計画なども提出したり実施したりする必要がないからです。特定技能1号取得と比べると、特定技能2号の受け入れには書類の作成などの手間がかかりません。

⑸家族帯同が可能に

⑸家族帯同が可能に

特定技能2号は、家族を連れていけることも大きな魅力です。特定技能1号では、基本的に家族を連れてくることができません。そのため、特定技能1号の外国人は、単身赴任で働くことになります。

一方特定技能2号では、条件を満たことで家族の帯同が可能。帯同が認められるのは、配偶者と子どものみです。兄弟や親などの帯同はできません。帯同する家族を特定技能外国人が扶養することも家族帯同の条件のひとつ。また、法律上有効な婚姻関係があることも家族帯同の条件です。

帯同が認められた家族は、家族滞在のビザで在留できます。1号では家族と離れて就労しなくてはならなかったのが、2号で家族も連れていけることになるのは特定技能外国人にとってはうれしいポイントですね。

⑹日本語能力試験は受験必要なし

⑹日本語能力試験は受験必要なし

特定技能2号を取得する外国人は、日本語能力試験を受験する必要がありません。特定技能1号では、技能実習2号を良好に修了した外国人を除いたすべての方が、日本語能力試験を受けて合格することが義務付けられています。特定技能1号では、日本で働くのが初めての方がいるので、生活や就労ができるレベルの日本語が話せることを確認するために行います。

しかし、特定技能2号では日本語能力試験の受験は必要なし。特定技能2号の外国人は、特定技能1号として一定の実務実績を日本で積んでいるため、日本語の能力はある程度あると判断されます。そのため特別な試験を受けて日本語の能力を証明する必要はなく、取得のために日本語能力に関して提出する書類はありません。

⑺試験の実施場所は国内外

特定技能2号では日本語能力試験の合格は必要ありませんが、技能評価試験の合格は必要です。特定技能2号の技能評価試験は国内外で実施され、分野ごとに異なる試験を受けて合格する必要があります。各分野を管轄する省庁のホームページで、最新の試験実施場所や概要が掲載されているので、早めにチェックしておくのもおすすめです。

特定技能は2019年から始まった制度です。2024年で5年目を迎えますが、特定技能1号の在留期間が合計5年間であることを考えると、特定技能2号の受け入れは始まったばかり。出入国在留管理庁の発表によると、令和5年6月末時点での特定技能2号外国人の人数は12人でした。特定技能1号外国人も安定的に増えているので、今後2号を取得する方も増えていくことでしょう。

分野ごとに異なる!各分野の条件&取得方法をご紹介!

分野ごとに異なる!各分野の条件&取得方法をご紹介!

令和5年6月に、特定技能2号になれる分野が拡大し、すでに長期滞在可能な資格のある介護以外のすべての分野で特定技能2号の取得が可能になりました。受け入れ可能な分野は、以下の11業種です。

  1. 建設
  2. 製造
  3. 農業
  4. 量業
  5. ビルクリーニング
  6. 造船・舶用工業
  7. 自動車整備
  8. 航空
  9. 宿泊
  10. 飲食料品製造
  11. 外食

以前は建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみだったのが、大きな変化ですね!特定技能2号の受入れ条件や取得方法は分野ごとに異なります。それぞれの受入れ条件と取得方法について、詳しく解説します。

⑴建設業

建設業での2号受入れ条件は、以下の2つです。

  • 班長としての一定の実務経験(建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)を有する
  • 「技能検定1級の水準に相当する建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格する

実際には難しいかもしれませんが、特定技能1号を経験せずに特定技能2号を取得することも法律上では可能です。班長としての実務経験は、能力評価実施団体に評価してもらいます。国土交通省のホームページから、各種申し込みができますよ。

能力評価実施団体への評価の申し込みはこちら

建設分野特定技能の評価試験への申し込みはこちら

その他特定技能2号申請書などの必要書類が揃ったら、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。

⑵製造業

⑵製造業

製造業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 実務経験等による熟練した技能を持ち、現場の作業者を束ねて指導、監督ができる
  • 日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有する

なお、製造業での受け入れには2つのルートがあります。

  1. 特定技能2号評価試験ルート
  2. 技能検定ルート

特定技能2号評価試験ルートでは、ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)の取得と、製造分野特定技能2号評価試験(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)の合格が必要です。試験は、製造業のポータルサイトから申し込みができます。

製造分野特定技能2号評価試験の申し込みはこちら

なお、申し込みには「日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験」を証明する書類の添付が必要です。試験に合格したら、申し込み時に登録したマイページに結果が表示されます。その後専用申請ページから、合格証明書の発行申請を行いましょう。

技能検定ルートでは、以下のいずれかの業務内容で技能検定1級の取得が必要です

  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 鉄工
  • 工場板金
  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理
  • 仕上げ
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • プリント配線板製造
  • プラスチック成形
  • 塗装
  • 工業包装

申し込みは、受験希望の都道府県職業能力開発協会から受検申請書を取り寄せ、都道府県職業能力開発協会へ直接または郵送で提出します。

都道府県職業能力開発協会はこちら

合格証書やその他必要書類が揃ったら、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ申請の届け出をしましょう。

⑶農業

農業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 耕種農業(畜産農業)の現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験または耕種農業(畜産農業)の現場における3年以上の実務経験を有する
  • 2号農業技能測定試験(耕種農業全般)または2号農業技能測定試験(畜産農業全般)に合格する

2号農業技能測定試験への申し込みは、農業技能測定試験(ASAT)の専用ページからできます。ただ、試験は実務経験があることが証明された方しか受けられません。そのため、まずは必要書類を提出フォームより全国農業会議所に提出する必要があります。証明書や誓約書などの必要書類は、ASATのホームページからダウンロードできます。

実務経験の証明書や誓約書のダウンロードはこちら

確認が済むと、アプリケーションナンバーがメールで送られてくるので、専用予約サイトから予約して申し込みは完了です。

専用予約サイトはこちら

ASATのホームページには、試験サンプルや勉強テキストが公開されているので、ぜひ勉強に活用してみてください。

学習用テキストはこちら

試験に合格したら、申請書や合格証明書などを添えて、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ特定技能2号申請の届け出をしましょう。

⑷漁業

漁業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 日本国内での管理者等としての漁業又は養殖業の実務経験(2年以上)
  • 2号漁業技能測定試験(漁業または養殖業)の合格

管理者としての2年以上の実務経験が認められることで、試験が受けられるようになります。なお、技能実習期間をこの2年の期間に含めることはできません。

受入機関は実務経験証明書を作成し、共同事務局(大日本水産会)に提出するよう特定技能2号取得予定の外国人に依頼します。実務経験の証明書は、水産省のホームページからダウンロードできます。

証明書のダウンロードや手続きの案内はこちら

その後確認が取れたら受験番号が発行されるので、指示に従って受験申し込みを行います。実務経験が認められるまでの手続きは、少し手間がかかります。確認には時間もかかるため、特定技能2号の取得を希望する場合は、早めに対応を始めるのが良いでしょう。

⑸ビルクリーニング

⑸ビルクリーニング

ビルクリーニングでの2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」又は「技能検定1級」に合格する
  • 内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験を2年以上有する

内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者としての実務経験が2年以上あることが要件ですが、令和5年6月9日の運用要領改正で、同日以前の期間に関しては内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として就労していなくても良いものと定められました。実務経験の証明には、必要書類を試験実施機関に提出する必要があります

必要書類の確認はこちら

ビルクリーニングの2号評価試験や技能検定1級の試験は2024年3月現在開催されていませんが、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の「ビルメンWEB」でチェックできます。

ビルクリーニング評価試験や技能試験の情報はこちら

試験の最新情報は随時更新されるので、こまめにチェックしてみてください。

⑹造船・舶用工業

造船・舶用工業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 造船・舶用工業において複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての実務経験を2年以上有する
  • 造船・舶用工業分野特定技能2号試験に合格する

実務経験は、試験日の前日までで2年以上必要です。実務経験の証明には、誓約書への記載が必要です。

誓約書のダウンロードはこちら

造船・舶用工業分野の特定技能2号試験(溶接)は、申請を受けて申請者が希望する場所に試験実施機関の試験監督者を派遣して行われます。申請者は、試験の実施場所を確保したり、機械設備・試験母材・溶接材料等の準備、曲げ試験片の加工及び曲げ試験その他実施機関が要求する措置を実施しなければなりません。

試験に合格したら、申請書や合格証明書などを添えて、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ特定技能2号申請の届け出をしましょう。

⑺自動車整備業

自動車整備業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験を有する
  • 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格する

自動車整備業での特定技能2号の受け入れは始まったばかりなので、自動車整備分野特定技能2号評価試験の日程はこれから決まっていくことでしょう。専用サイトでテストの日程や内容がチェックできます。

自動車整備分野特定技能2号評価試験の試験日程はこちら

自動車整備士技能検定試験の試験日程は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページから確認できます。

自動車整備士技能検定試験の試験日程はこちら

こちらも令和6年3月05日時点では最新のテスト情報はありませんが、今後追加されることでしょう。こまめにチェックしておきましょう。試験に合格したら、申請書や合格証明書などを添えて、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ特定技能2号申請の届け出をしましょう。

⑻航空業

⑻航空業

航空業には、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2種類の業種があります。航空業での業種別の2号受け入れ条件は、以下の2つです。

【空港グランドハンドリング】

  • 航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング)に合格する
  • 空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を有する

【航空機整備】

  • 航空分野特定技能2号評価試験(航空機整備)に合格または「航空従事者技能証明」を取得する
  • 空港グランドハンドリングの現場において技能者を指導しながら作業に従事した実務経験を3年以上有する

航空業では特定技能1号を初めて取得してから5年が経っていません。そのため、航空分野特定技能2号評価試験は令和6年3月時点では特定技能2号になれる人材がいないため予定されていませんが、今後計画されることでしょう。

航空機整備の場合は、特定技能2号評価試験を受験せずに「航空従事者技能証明」を取得することでも受け入れ条件を満たすことができます。証明として、以下のいずれかを取得する必要があります。

  • 一等航空整備士(飛行機)
  • 一考航空整備士(回転翼航空機)
  • 二等航空整備士(飛行機)
  • 二等航空整備士(回転翼航空機)
  • 一等航空運航整備士(飛行機)
  • 一等航空運航整備士(回転翼航空機)
  • 二等航空運航整備士(飛行機)
  • 二等航空運航整備士(回転翼航空機)
  • 航空工場整備士(機体構造関係)
  • 航空工場整備士(ピストン発動機関係)
  • 航空工場整備士(タービン発動機関係)
  • 航空工場整備士(プロペラ関係)
  • 航空工場整備士(計器関係)
  • 航空工場整備士(電子装備品関係)
  • 航空工場整備士(電気装備品関係)
  • 航空工場整備士(無線通信機器関係)

試験日程は、国土交通省のホームページからチェックできます。

令和6年度の航空従事者技能証明等に関する学科試験の日程はこちら

合格証明書や技能証明の準備ができたら、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ特定技能2号申請の届け出をしましょう。

⑼宿泊業

宿泊業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格する
  • 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験を有する

令和5年6月9日の運用要領改正で、同日以前の期間に関しては宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの業務に就労していなくても良いものと定められました。試験実施機関により実務経験の証明ができたら、試験が受けられるようになります

宿泊分野特定技能2号評価試験は2024年3月現在開催されていませんが、一般社団法人宿泊業技能センターの公式サイトでチェックできます。

宿泊分野特定技能2号技能評価試験の情報はこちら

試験の最新情報は随時更新されるので、こまめにチェックしてみてください。試験に合格して合格証明書の準備ができたら、他の必要書類を揃えて申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ特定技能2号申請の届け出をしましょう。

⑽飲食料品製造業

⑽飲食料品製造業

飲食料品製造業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格する
  • 飲食料品製造業分野で複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上有する

令和5年6月9日の運用要領改正で、同日以前の期間に関しては飲食料品製造業分野で複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者として業務に就労していなくても良いものと定められました。試験実施機関により実務経験の証明ができたら、試験が受けられるようになります

特定技能2号技能測定試験は、当分の間個人での申し込みはできず、企業から申し込むかたちになります。試験の詳細は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のホームページから最新の情報が確認できます。企業からの申し込みは締め切り日が個人申し込みよりも早いので、早めの準備が必要です。

飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験の日程や申込方法はこちら

試験に合格して合格証明書の準備ができたら、他の必要書類を揃えて申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ特定技能2号申請の届け出をしましょう。

⑾外食業

外食業での2号受け入れ条件は、以下の2つです。

  • 「外食業特定技能2号技能測定試験」に合格する
  • 食品衛生法の営業許可を受けた飲食店で、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人などを指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る)を有する

特定技能2号技能測定試験も当分の間個人での申し込みはできず、企業からのみ申し込みが可能です。試験の詳細は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のホームページから最新の情報が確認できます。企業からの申し込みは締め切り日が個人申し込みよりも早いので、早めに準備しておきましょう。

外食業特定技能2号技能測定試験の日程や申込方法はこちら

試験に合格して合格証明書の準備ができたら、他の必要書類を揃えて申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ特定技能2号申請の届け出をしましょう。

まとめ|2号の受け入れを進めて外国人の長期的な雇用を!

まとめ|2号の受け入れを進めて外国人の長期的な雇用を!

特定技能2号は、1号とは違い無期限で更新できる魅力的な在留資格です。特定技能2号なら家族の帯同も可能なので、外国人が帰国も気にせず働くことができ、さらには永住権取得への道も開けます。特定技能外国人と、もっと長く一緒に働きたい企業の方は、特定技能2号の取得のために外国人の育成を進めてみることをおすすめします。

特定技能2号の取得は1号の取得よりは準備するものが少ないとはいえ、分野ごとにそれぞれ取得の条件や方法が異なります。どのように手続きを始めたら良いのか分からないと混乱している方は、まずは登録支援機関のKMTにご相談ください

650名以上の支援実績がある登録支援機関KMTでは、特定技能2号取得のサポートもできます。せっかく受け入れて育成した特定技能外国人を1号の期限が来たからと帰国させるのはもったいないもの。2号の受け入れを進め、外国人の長期的な雇用を成功させましょう!

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。