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「特定技能の変更を検討しているけれど、どのような書類を揃えればよいか分からない」と疑問に思っていませんか?

そこでこの記事では、特定技能変更に必要な書類について、徹底的に解説します。特定技能変更の必要書類から提出の準備の仕方、申請方法まで解説するので、特定技能への変更を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

特定技能変更とは?変更の申請をするにあたり必要な書類って?

特定技能の変更といっても、どのような変更があるのでしょうか?「必要な書類は?」「技能実習や留学生からの変更は?」と、疑問はたくさんあります。そこでまずは、特定技能変更についての基本的な3つのポイントを押さえておきましょう。

  1. そもそも特定技能変更とは?
  2. 必要な書類の詳細
  3. 技能実習・留学生からの変更に必要な書類は?

まずは特定技能変更についての概要を知り、頭を整理しておきましょう。特定技能変更についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

そもそも特定技能変更って?

特定技能の変更について解説する前に、まずは特定技能の変更とは何なのか確認しておきましょう。特定技能変更といっても種類はさまざま。「特定技能」へ在留資格を変更する場合、「特定活動」から「特定技能」に変更する場合、「特定技能1号」から「特定技能2号」へ変更する場合などがあります。

この記事では、在留資格「特定技能」への変更を申請する場合について、詳しく解説します。既に別の在留資格で日本に滞在している方が活動内容を変更して「特定技能」の活動を行う場合、現在の在留資格が特定技能であっても別の会社で特定技能で働きたい(すなわち転職をする場合)は、必要書類を揃えて地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。

例えば、これまで技能実習生や留学生として活動をしてきた外国人が、在留資格を「特定技能」に変更して活動したい場合などに「在留資格変更許可申請」を行います。

必要な書類の詳細

特定技能変更で在留資格変更許可申請を行う場合は、以下の書類が必要です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 申請人名簿(申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合)
  • 写真(規定を満たしたもの)
  • 申請人のパスポート及び在留カード(提示用)
  • 申請人・所属機関・分野に関する必要書類

提出する写真の規定は、以下のとおりです。

  • サイズ:縦4cm×横3cm
  • 本人のみが映っているもの
  • 帽子をかぶらず正面を向いたもの
  • 背景や影がないもの
  • 鮮明で加工されていないもの
  • 提出日の6ヶ月前以内に撮影されたもの

帽子だけでなく、マスクや前髪などで顔が隠れている場合もNGです。その他の細かな規定は出入国在留管理庁のホームページから確認できるので、チェックしておきましょう。

提出写真の規定はこちら

なお、申請書をオンラインで提出する場合以外は、写真の裏面に氏名を記載して提出します。申請書の写真添付欄に直接印刷することは可能ですが、鮮明でなかったり規定に合わなかったりした場合には取り直しになるので、写真は別で印刷することをおすすめします。

また、申請人・所属機関・分野に関する必要書類は以下の一覧から確認できます。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

在留資格変更許可申請の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をチェックし、必要書類を確認しておきましょう。

技能実習生・留学生から特定技能に変更する際に必要な書類はある?

特定技能変更では、申請人が技能実習生や留学生だったとしても申請書に違いはなく、同じ申請書を提出します。ただ、提出する書類がそれぞれ異なります。また、技能実習生が申請する場合は、特定技能への変更時に技能試験と日本語試験への合格が免除されるので、その証明になる書類が追加で必要になります。それぞれの試験の合格証明書か、実習先に書いてもらう評価調書を用意しておくとスムーズです。

評価調書に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。

特定技能における評価調書とは?必要となるケースや取得方法を解説!

なお、留学生から特定技能に変更する場合は、職種ごとに発行される特定技能評価試験と日本語試験の合格証に加え、国民健康保険被保険者証の写し、国民健康保険料(税)納付証明書が必要です。変更前に持っている在留資格により、多少用意する書類は異なるので、必要書類一覧で確認しておくことが大切です。

提出書類の準備ステップ

提出書類が分かったところで、次は書類の準備を始めていきましょう。書類の準備ステップに関するポイントは、以下の2点です。

  1. 書類収集の方法
  2. 必要な分野ごとの各試験について

必要な書類は分かっても、書類の収集方法が分からなければ揃えようがないもの。書類を準備する方法が分かれば、申請がスムーズになり特定技能取得への道が開けます。どのような書類が必要か分かっていれば、書類を捨てずに取っておくこともできますね。書類の準備ステップについて、それぞれ詳しく解説します。

書類収集の方法

提出書類には、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできるものがあります。在留資格変更許可(出入国管理局窓口申請時の)申請書の様式は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。記載例も掲載されているので、参考にして記入しましょう。

在留資格変更許可申請書のPDFはこちら

在留資格変更許可申請書の記載例はこちら

申請取次者が複数の申請人について同時に申請する場合の申請人名簿の様式も、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

申請人名簿のPDFはこちら

その他、「報酬に関する説明書」や「雇用契約書」の写しなども法務省のページから確認可能です。申請人本人の署名が必要なことや、申請人が十分に理解できる言語で書かれたものが求められるものもあるので、早めに準備をしておかなければなりません。

特定技能変更申請に必要な書類の一覧は、法務省のホームページから確認できます。

「特定技能1号」に係る提出書類一覧表(在留資格変更許可申請用)

申請人の国民年金保険料領収証書の写しや源泉徴収票の写しなども必要なので、捨ててしまわないように注意が必要です。特定技能1号への変更申請をする場合は、よく確認しておきましょう。

申請人に必要な分野ごとの各試験について

特定技能変更を申請する外国人は、各分野ごとに技能試験や日本語試験を受けて合格する必要があります。特定技能の各分野ごとの技能試験および日本語試験は、技能実習2号を良好に修了している場合、分野ごとの技能試験と日本語試験は免除になります。

特定技能1号および2号の取得に必要な試験に合格している場合は、それぞれの試験の合格証明書の写しを用意して変更申請時に提出します。

技能実習生の場合は、技能実習の修了時に受験する技能検定「3級」や技能実習評価試験「専門級」の合格証を用意します。もし必要な試験に合格していない場合は、評価調書を提出します。技能実習からの移行の場合は、試験への合格証明書や評価調書などが技能実習2号を良好にした証明にもなります。

特定技能変更申請の流れ

提出書類の準備ができたら、いよいよ特定技能変更の申請です。実際に変更申請してから審査が終わって許可が出るまではどのようなステップが踏まれるのでしょうか。特定技能変更申請についての3つのポイントを押さえておきましょう。

  1. 変更申請のタイミングは?
  2. 申請~許可がでるまで
  3. 審査が行われる流れ

申請時期のある程度の流れが分かっていれば、申請までの予定が立てやすくなるでしょう。特定技能変更申請についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

変更申請のタイミングは?

特定技能変更を申請する外国人は、既に別の在留資格を持っている外国人です。特定技能の変更申請中は、特定技能を含め何らかの在留資格で就労することになります。変更申請中に持っている在留資格の期限が切れてしまった場合は、入国管理局に申請している間は特例として持っている在留期間+2か月間が付与され、日本に滞在することが可能です。

とはいえ、特例措置を取得するのにも手間はかかるもの。持っているビザの期限が切れる前に申請許可が下りるのが理想的です。特定技能の変更申請は、現在持っているビザの満了日以前なら申請が可能です。

特定技能の変更許可申請をしてから許可が下りるまでの期間は、1ヶ月半から2ヶ月程度といわれています。在留資格を変更することが分かったらできるだけ早く書類の準備を揃えたうえで、在留期限の満了日の前に変更の申請を行いましょう。

申請~許可までのタイムライン

在留資格「特定技能」の変更を申請してから許可が出るまでは、以下のような流れで行われます。

  1. 在留資格変更許可の申請
  2. 出入国在留管理局による審査
  3. 在留資格変更の許可通知
  4. 新しい在留カードの受け取り

まず、在留資格変更許可に関わる必要書類を揃え、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可の申請を行います。すると、提出書類をもとにして出入国在留管理局が審査を行います。その後審査が終わり在留資格の変更許可が出たら、窓口申請の場合は変更許可が下りたことを通知するハガキ、オンライン申請の場合は変更許可が下りたことを通知するメールが届きます。

通知ハガキを持って出入国在留管理局に出向くと、変更された新しい在留カードを受け取ることができます。申請の結果が不許可だった場合も、通知ハガキを持って出入国在留管理局に出向き、不許可の理由を聞いて対応しましょう。

不許可になってしまった場合でも、再度変更を申請することは可能です。不許可の理由になった事項を見直し、諦めずに再度挑戦しましょう。

審査が行われる流れ

特定技能の在留資格変更の審査では、特定技能になるための条件が揃っているかどうかを確認します。特定技能取得のための試験に合格しているか、もししていない場合は試験免除の証明書が提出されているかなどが審査されます。

また、以下のような内容についても審査が行われます。

  • 雇用・労働条件が適正である
  • 納税義務を果たしている
  • 全ての必要書類が揃っている

審査に必要な書類が揃っていない場合は、追加で書類を求められるので注意が必要です。申請後は焦らずに入管からのハガキ・メールや電話を待ちましょう。

特定技能変更における注意点!

特定技能変更を行う際には、多くの書類が必要です。必要書類を揃えておかないと、在留資格が不許可になったり審査が長引いたりして不法滞在になってしまう可能性も。そのため、提出前には最終確認をしておく必要があります。最後に、特定技能変更における注意点について、詳しく解説します。

提出前の最終確認

在留資格変更許可申請書は、雇用形態やどのような在留資格からの変更かにより書き方が異なります。申請者本人に当てはまる書き方を確認し、間違えないように注意しましょう。また、変更が許可されるときは手数料新しい在留カードの発行手数料として4,000円が必要になるので覚えておきましょう。費用は収入印紙で支払います。

全ての必要書類が揃い申請の準備ができたら、地方出入国在留管理局に足を運び、申請書類を提出しましょう。

まとめ|登録支援機関にサポートしてもらうのもあり!

必要書類を揃えると、在留資格「特定技能」の変更が申請できます。しかし、必要書類を一から確認したり必要事項を記載したりと準備するのは案外大変なものです。そんなときには、登録支援機関にサポートを依頼するのがおすすめです。

特定技能の受入れ実績のある登録支援機関なら、変更申請手続きの知識も豊富。分からないことがあれば、まずは相談するだけでも構いません。特定技能外国人の受入れ実績が高いKMTなら、特定技能変更についてのお手伝いが可能です。変更申請に関するサポートを受けたいなら、まずはKMTにご相談ください。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。