外国人労働者と直接契約する特定技能所属機関、そして登録支援機関についても解説します。2019年4月の新しい在留資格「特定技能」の創設から2年が経ちました。

特定技能では、外国人材を受け入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれており、それを支援する弊社のような機関が「登録支援機関」と呼ばれています。今回は特定技能所属機関、登録支援機関について、徹底解説していきます。

外国人と直接契約する特定技能所属機関

外国人と直接契約する特定技能所属機関

特定技能所属機関とは、外国人労働者と直接契約をする企業などを指します。

特定技能所属機関の責務として

  • 出入国管理関係法令・労働関係法令・社会保険関係法令等の遵守
  • 1号特定技能外国人支援計画の作成、適正な実施
  • 受け入れる外国人の安定的かつ円滑な在留活動の確保

などがあげられています。

また、日本人と同等額以上の報酬があることも厳しく審査され、契約終了時には特定技能外国人の確実な帰国が求められます。

入管法の規定により、特定技能所属機関には、「1号特定技能外国人支援」と呼ばれる、在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することも責務のひとつです。

1号特定技能外国人支援に設けられている10の項目

1号特定技能外国人支援は、特定技能所属機関又は登録支援機関が支援の実施主体となり、1号特定技能外国人支援計画に基づいて実施されます。

  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
  2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. 賃貸借契約の保証人となるか住居を提供する等、その他の外国人の住宅確保・生活に必要な契約に向けた支援の実施
  4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
  5. 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  6. 生活のための日本語習得の支援
  7. 外国人からの相談・苦情への対応
  8. 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  9. 特定技能雇用契約を解除される場合において、他の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
  10. 外国人及びその上司と定期的な面談の実施、行政機関への報告

上記10の項目が設けられています。

これまで認めらなかった転職はできる?

技能実習では転職は認められていませんでしたが、特定技能では許可された活動の範囲内であれば転職が認められます。この許可された活動の範囲とは、業務内容や技能水準の共通性があるということです。

転職する際にハローワークを利用する際には、希望条件、技能水準、日本語能力等を十分に把握した上で、適切に職業相談、職業紹介を行うことも盛り込まれています。また、退職から3か月を過ぎ、正当な理由がない場合には、在留資格の取り消しの可能性もあります。

派遣形態での受け入れも可能になりました

雇用形態としては、原則として直接雇用とされています。分野の特性に応じ、派遣形態とすることが必要不可欠である場合には、例外的に特定所属機関が派遣元となり、派遣先へ派遣することも認められています。

この分野の特性とは、例えば農業においては、閑散期があるため年間を通しての雇用契約は難しい…という場合に、派遣形態として受け入れるということが可能となります。

支援計画の作成・実施を行う登録支援機関

支援計画の作成・実施を行う登録支援機関

登録支援機関とは、受け入れ企業に代わり支援計画の作成・実施を行う機関となります。この登録支援機関に登録できる対象としては、支援体制を整えた業界団体、民間法人、社労士等があげられています。

登録支援機関になるための基準として

適格性に関する基準

  • 欠格事由に該当しないこと等

支援体制に関する基準

  • 支援計画に基づき、適正な支援を行う能力・体制があること等

登録支援は上記の基準を満たした上で、出入国管理庁長官の登録を受けることができます。

また、5年ごとに更新を受ける必要があります。

まとめ

技能実習制度から制度も見直され、派遣形態や転職も可能となりました。特定技能所属機関になるためには、法令の遵守はもちろん特定技能支援に設けられている10の項目を実施しなければなりません。

これまで外国人労働者を受け入れされてこなかった企業様にとっては、支援計画の作成は困難と感じてしまう可能性もあります。それをサポートするのが、登録支援機関となります。登録支援機関は、出入国管理庁長官からの登録を受け、5年ごとの更新が必要となります。

業界団体、民間法人、社労士等が登録をできる対象とされており、特定技能所属機関と連携し特定技能外国人を幅広くサポートすることが要求されます。このサポート体制により、技能実習制度のときより労働環境が改善されることを願います。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。