特定技能技能の外国人を受け入れた後に必要になってくる支援。「義務的支援と任意的支援がありますが、どのようなもの?」と気になっている方も多いでしょう。

今記事では、特定技能での支援計画について徹底的に解説。義務的支援や任意的支援の具体的な内容も詳しく紹介します。特定技能の外国人を受け入れることで、どのような支援が必要になるのか知っておきたい方は、ぜひ読み進めてみてくださいね。

内容を理解して支援を行うことで、適切なサポートができるようになりますよ。

そもそも特定技能とは?人手不足解消が目的!

日本の高齢化に伴い、労働力となる人材が減っています。しかし、平均年齢が低く労働力となる人材の多い海外の労働者を雇うことで、日本で働ける方が増えることになります。特定技能は、2019年に日本の人手不足解消のために制定された在留資格。即戦力となる外国人を日本で雇用することで、労働力を確保することができるようになりました。

特定技能には1号と2号があり、1号認定の場合は通算5年間、2号認定だと無期限で日本で働くことができます。特定技能で働く外国人は、ビルクリーニングや介護、建設など14種の特定分野ですぐに働ける知識と経験が求められます。

技能実習の在留資格は、日本の技術や知識などを海外に移転して国際的な発展を目指すためのもの。実務経験が必要で、単純労働ができないなどの条件があります。一方特定技能は、より幅広い人材が幅広い分野で働ける制度です。

支援計画の作成と支援の実施の必要性について

支援計画の作成と支援の実施の必要性について

特定技能の外国人受け入れを行う受け入れ機関は、支援計画を作成して出入国在留管理庁に届け出なければなりません。支援計画は、特定技能の外国人が日本で快適に働くためだけでなく、安心して暮らせるためにために行うものです。

特定技能の外国人は生活や業務に支障のない日本語力はありますが、日本語が完璧に分かるわけではありません。そのため、支援計画は外国人が十分に理解できる言語で作成する必要があります。これは必ずしも母国語である必要はありません。

支援計画には、どのように外国人を支援するかについての詳細を示す必要があります。少し手間はかかりますが、日本で働きながら暮らす外国人のための大切な支援計画なので、余裕を持って作成の準備をしましょう。

支援委託契約で登録支援機関がすべてをサポート!

支援委託契約で登録支援機関がすべてをサポート!

支援計画の作成には外国語の知識が必要で手間がかかるため、作成を登録支援機関に委託することもできます。支援委託契約をする場合は、「特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出」を出入国在留管理庁に提出する必要があります。

登録支援機関に委託する場合は、支援業務の一部か全てを委託することができます。受け入れ機関が特定技能の受け入れが初めての場合や、受け入れ機関に外国語の話せる人材がいない場合などには、登録支援機関に任せてしまった方が楽でしょう。

支援計画の作成は、特定技能の受け入れの中でも最も手間のかかる業務。しかし、これをスムーズに済ませることができれば、受け入れの負担がぐんと減ります。登録支援機関に作成を委託することも検討してみましょう。

「義務的・任意的支援」のすべてを解説

「義務的・任意的支援」のすべてを解説

特定技能の支援には、義務的支援と任意的支援の2種類があります。必要な支援内容は、以下の10項目です。

  1. 事前ガイダンスの実施
  2. 空港送迎
  3. 住居に係る支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 公的手続き等への同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・通報

全ての支援に、義務的支援と任意的支援があります。それぞれの支援内容と、義務的・任意的支援について解説します。

【1】事前ガイダンスの実施

事前ガイダンスは、日本での就労や生活について外国人労働者に分かる言葉で説明するものです。電話や対面の他、ZOOMなどを使ったテレビ電話での説明も認められていますが、書類やメールのみは不可。3時間程度のガイダンスが必要です。

【義務的支援内容】

  • 業務内容・報酬額などの労働条件に関する説明
  • 日本において行える活動内容
  • 入国に必要な手続き
  • 保証金などの違約金の支払いをしていない・しないこと
  • 母国送り出し機関に支払いをしていた場合、その金額など
  • 支援費用を本人に負担させないこと
  • 入国時の空港からの送迎は受け入れ機関が行うこと
  • 住居に関する支援が受けられること・負担金など
  • 相談または苦情の受付先電話番号など

【任意的支援内容】

  • 日本の気候や服装について
  • 本国から持ち込みができるもの、できないもの
  • 日本で必要になる金額の目安
  • 雇用者側から何が支給されるのか

返済をきちんとしてもらうようにすれば、渡航費や当面の生活費は受け入れ企業が貸付を行っても問題ありません。

【2】空港送迎

受け入れ機関には、特定技能の外国人の空港からまたは空港までの送迎が義務づけられています。送迎場所や費用負担などは、事前ガイダンスで細かく説明しておくと良いでしょう。

【義務的支援内容】

入国する際に特定技能の外国人を空港や港から事業所または外国人の住居まで送迎すること。また、出国の際も空港や港まで特定技能の外国人を送迎することです。出国時は、空港の保安検査場まで同行し、入場の確認をする必要があります。

送迎の際の交通費は、受け入れ機関側が負担することになります。なお、一時帰国の場合には送迎の義務はありません。

【任意的支援内容】

任意的支援として、技能実習2号から特定技能1号へ在留資格を変更した場合に、移動時の送迎や費用負担は義務付けられていませんが、行っても構いません。

【3-1】住居に係る支援

特定技能の外国人の住居は、受け入れ機関側が確保する義務があります。住居の広さは1人当たり7.5平方メートルが求められます。日本人が快適に暮らせる広さと同じ広さを確保しましょう。

【義務的支援内容】

受け入れ側は、①~③のいずれかを行う義務があります。

①不動産情報などを提供し、必要に応じて同行して住居探しをサポート。連帯保証人や緊急連絡先として登録する。

②賃借人となって賃貸借契約を結び、外国人の同意のうえで住居として提供する。

③受け入れ機関所有の社宅等を、外国人の同意のうえで住居として提供する。

【任意的支援内容】

雇用契約終了後、次の受け入れ先が決まるまでの間、必要であれば受け入れ機関が外国人に住居を提供しても構いません。

【3-2】生活に必要な契約に係る支援

特定技能の外国人には、就労に必要なサポートだけではなく、生活上に必要な銀行口座や携帯電話などを提供する必要があります。ただ、技能実習からの移行など、既に銀行口座や携帯電話などを持っている場合にはサポートの必要がありません。

【義務的支援内容】

銀行などの預金または貯金口座の開設、携帯電話の利用、ライフライン(水道・電気・ガスなどの契約)に必要に応じて特定技能の外国人に同行し、必要な書類や窓口の紹介を行うなど、手続きの補助をすることが義務付けられています。

【任意的支援内容】

生活上に必要な手続きについて、契約の変更や解約などを行う場合は、必要に応じて特定技能の外国人に同行し、手続きの補助をするのが望ましいでしょう。

【4】生活オリエンテーションの実施

生活オリエンテーションの実施は、義務的支援です。

【義務的支援内容】

受け入れ機関は、特定技能の外国人の入国又は在留資格の変更後に、当該外国人の分かる言語で生活オリエンテーションを行わなければなりません。特定技能の外国人が分かるまでオリエンテーションを続ける必要があり、8時間以上行うことが求められます。

以下のような内容で、オリエンテーションを行うことが決められています。

  • 金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法
  • 交通ルール
  • 交通機関の利用方法
  • 生活ルール・マナー
  • 生活必需品の購入方法
  • 災害情報の入手方法
  • 日本で違法となる行為

【任意的支援内容】

必要に応じ、受け入れ機関は生活オリエンテーションを定期面談時に実施しても差し支えありません。

【5】公的手続き等への同行

生活オリエンテーションでも説明しますが、特定技能の外国人が公的手続きを行う際は、必要に応じて受け入れ機関が同行することが求められます。

【義務的支援内容】

必要に応じて同行や書類作成のサポートが求められる手続きは、以下のとおりです。

  • 所属機関などに関する届出
  • 住居地に関する届出
  • 社会保障・税に関する届出
  • その他の行政手続き

「社会保障・税に関する届出」にはマイナンバーなどの手続きが含まれ、「その他の行政手続き」には自転車の防犯登録などが含まれます。

【任意的支援内容】

国民健康保険や国民年金は、外国人本人が手続きをしなければならないため、同行することが望ましいでしょう。その他の更新や変更届などの手続き時にも、同行して支援ができます。

【6】日本語学習機会の提供

日本語が十分に理解できるかどうかは、日本でストレスなく生活していくうえでとても大切なことです。特定技能の外国人には、日本語の学習機会を提供しましょう。

【義務的支援内容】

受け入れ機関は、以下のいずれかの支援を行う義務があります。

  1. 就労地域の日本語教室などの情報を提供し、必要に応じて同行して入学手続きのサポートを行う
  2. 自主学習のためのオンライン講座や学習教材の情報を提供し、必要に応じて利用・入会の手続きのサポートを行う
  3. 特定技能外国人の同意のうえ、受け入れ機関が日本語教師と契約し、日本語の学習機会を提供する

【任意的支援内容】

受け入れ機関は、特定技能外国人の日本語学習に対して経済的支援を行っても構いません。

【7】相談・苦情への対応

苦情や相談への対応は、プライバシー保護の観点から慎重に行わなければなりません。適切に対応することで、離職を未然に防ぐことにもつながります。相談を受けた場合は、相談記録書(参考様式第5-4号)に記載しておきましょう。

【義務的支援内容】

受け入れ側は、相談者が十分に理解できる言葉で相談に即座に応じると共に、必要な助言や支援を行うことが決められています。また、必要に応じて相談内容に応じた適切な機関を介し、必要な手続きの補助を行う必要があります。

【任意的支援内容】

相談・苦情への対応窓口を設置しておくなど、相談できる電話番号やメールアドレスをあらかじめ提供して相談できる環境を整えておくことができます。

【8】日本人との交流促進

異国に住む外国人は同国出身者同士でグループを作って過ごす傾向がありますが、日本人との交流の機会がなかなか作れないこともあります。日本人との交流の機会を提供してあげるのも、受け入れ機関の支援のひとつです。

【義務的支援内容】

受け入れ機関は、地域の交流の場を促進するため地域自治会などの案内をする他、地域の各行事への参加手続きの補助を行う必要があります。また、必要に応じて特定技能外国人に同行し、行事の注意事項や行い方について説明しなければなりません。

また、日本の文化理解のために必要な情報として、就労又は生活する地域のイベントの情報を提供し、同行して現地で支援を行う必要があります。

【任意的支援内容】

特定技能の外国人がイベントに参加したい場合は、有給休暇を取ったり勤務時間に配慮してあげたりすることが望まれます。

【9】転職支援

特定技能の外国人が、受け入れ側の事情により特定技能の雇用契約を解除する場合には、転職の支援を行う必要があります。

【義務的支援内容】

転職に関して、以下の支援のいずれかを行う必要があります。

  • 所属する業界団体や関連企業などを通して次の受け入れ先情報を入手・提供する
  • 公共職業安定所などの職業安定機関・職業紹介所などを案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受け入れ先を探す援助を行う
  • 特定技能外国人の希望条件、技能水準、日本語能力などを踏まえ、推薦状を作成する
  • 受け入れ機関が職業紹介事業の許可・届出を受けて職業紹介事業を行える場合は就職先の紹介あっせんを行う

また、以下の支援も義務付けられています。

    • 求職活動に対する有給休暇を与える
    • 離職時に必要な手続きの情報を提供する

【任意的支援内容】

雇用契約の解除後も、次の受け入れ先が決まるまでは支援が望まれます。

【10】定期的な面談、行政機関への通報

定期的な面談や行政機関への通報は、受け入れ期間内は継続的に行う必要があります。

【義務的支援内容】

受け入れ機関は、特定技能外国人と3ヶ月に1回以上の定期的な面談を行うことが義務づけられています。生活オリエンテーションの再確認や就労・生活全般についての面談を行います。

面談は、特定技能外国人の十分理解できる言語で行われる必要があります。面談により労働基準法や入管ルールなどに違反していることが発覚した場合は、労働基準監督署や地方出入国在留管理局などに通報しなければなりません。

【任意的支援内容】

特定技能外国人本人が通報しやすいよう、関係行政機関の窓口一覧を作成して知らせておくのも望ましいでしょう。

まとめ|外国人が生活しやすい環境づくりを!

まとめ|外国人が生活しやすい環境づくりを!

特定技能外国人の支援は、生活ガイダンスや入国オリエンテーションなども含め、徹底して行われます。外国人が働きやすいだけでなく生活しやすい環境を作っていくことは、中長期日本に在留する特定技能外国人にとって、とても大切なことです。

特定技能外国人の義務的支援・任意的支援の全ては、当該外国人の十分に理解できる言語での通訳を介して行われる必要があります。これらの支援計画は、全て登録支援機関に委託することができるので、相談してみるのも良いでしょう。KMTでもサポートができるので、ぜひご相談ください。

日本語での届出は、異国に住む外国人には思った以上に大変なことも。支援が義務でないものでも困っている時には助けてあげ、外国人が生活しやすい環境づくりをしましょう。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。