特定技能の申請には推薦者表が必要と聞いたけど、推薦者表って何?」と気になっている方は多いでしょう。また、推薦者表がいると言われたけれど、どうやって取得したら良いのか分からない方もいるでしょう。

そこでこの記事では、特定技能に必要な推薦者表について徹底的に解説します。推薦者表を取得するにはどうしたら良いのか、書き方や申請方法についても解説するので、推薦者表が必要な方はぜひ参考にしてみてください。

5分で無料見積り

当コンテンツの編集、運営は株式会社KMT(有料職業紹介番号:13-ユ-311827、登録支援機関番号:19登-002272)が行っています。詳細は、サイトポリシープライバシポリシーを参照ください。

推薦者表が必要な人とは?

特定技能の申請時に推薦者表が必要になることがありますが、推薦者表は誰もが提出しなければならない書類ではありません。ここでは、推薦者表が必要な人について、2つのポイントに分けて解説します。

推薦者表が必要な人のポイント

  • 国籍、申請別解説
  • 推薦者表の役割

推薦者表は、特定の場合にのみ提出が必要な書類です。ここで、どうして推薦者表が必要なのかも気になってくるはず。読むと推薦者表の必要性が見えてきますよ。推薦者表について、それぞれのポイントを詳しく解説します。

国籍、申請別解説!

推薦者表は、ベトナムからの特定技能の新規受け入れ時に必要です。

申請方法 必要・不要
ベトナム 認定
ベトナム 変更(技能実習、留学から特定技能へ)
ベトナム 変更(特定技能、特定活動から変更) ×
ベトナム 更新 ×

ベトナム人を新たに特定技能外国人として受け入れる時のみ、推薦者表の提出が求められます。特定技能外国人が既に在留資格「特定技能」や「特定活動」を持って在留している場合は推薦者表は必要ないので、転職による特定技能の変更申請や特定活動からの変更申請、更新申請を行う際には推薦者表は不要です。

具体的には、以下のようなベトナム人を新たに受け入れる場合に推薦者表が必要になります。

  • ベトナムにいるベトナム人
  • 技能実習2号または3号の修了者(修了見込みの方を含む)
  • 日本国内で少なくとも2年間の課程を修了した留学生(修了見込みの方を含む)

技能実習や留学の修了見込みの場合は、修了見込みの旨が推薦者表に記載されます。留学の場合は推薦者表を地方出入国在留管理署(入管)に提出するときに、留学していた教育機関から発行された卒業を証明する文書を同時に提出する必要があります。

技能実習の場合は技能実習2号を良好に修了したことを証明する書類を提出するので、別の証明書を用意する必要はありません。

推薦者表の役割とは・・

推薦者表は、ベトナム人の労働者を適正に送り出し、日本で受け入れてもらうために重要な役割を果たしています。以前は日本での外国人の労働環境はあまり良くなく、過剰労働や賃金未払いなどのトラブルが発生していたこともありました。

そんな状態にも関わらずに増加を続ける外国人労働者を守るために、特定技能では二国間協定が締結されました。二国間協定での取り決めによりお互いの国民を尊重することで適正な送出し・受入れができるようになり、外国人の労働環境が改善されました。

ベトナムとの二国間協定である「特定技能に係る協力覚書」では、在留申請においてベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続きを経た者であることが分かる書類(推薦者表)を日本側が確認することが決められています。ベトナムで必要な手続きを踏んでいないベトナム人は、特定技能として就労することができません。

この推薦者表により、きちんとした手続きを経たベトナム人を適正に日本で就労させることができるのです。推薦者表により、送り出し側のベトナムには送り出したベトナム人が良い労働環境で働けるメリットがあり、受け入れ側の日本には真面目なベトナム人を雇用できるメリットがあります。

推薦者表の取得方法と提出方法

推薦者表を取得すると決まったら、取得方法や提出方法を知らなければなりません。推薦者表の取得や提出方法について、以下の2つのケースでのポイントを押さえておきましょう。

推薦者表の取得や提出方法について押さえるべきポイント

  • 海外からの受け入れ
  • 国内での受け入れ

推薦者表の取得には、決まった手続きが必要です。また、ベトナムからベトナム人を受入れる場合と日本にいるベトナム人を受け入れる場合では、手続きが異なります。必要な手続きを覚えておくと、スムーズな推薦者表の提出ができるはず。推薦者表に関する手続きについて、ケース別にそれぞれのポイントを解説します。

海外からの受入れ

まず、海外に住むベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合の手続きについて、解説します。

①必要な様式と書類

海外からの受入れの場合は、送出し機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)で手続きを行います。

【ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)】

住所 41B, Ly Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi
電話番号(国際電話) +84-24-3824-9517(内線 612)(日本語対応可)
メールアドレス nbcadna.dolab@gmail.com(日本語対応可)

DOLABか駐日ベトナム大使館で推薦者表の承認手続きができます。駐日ベトナム大使館のホームページに必要な手続きが掲載されていますが、現在ホームページが閉鎖中なので直接電話かメールで問い合わせをするのが良いでしょう。連絡先は、ホームページで確認できます。

駐日ベトナム大使館のホームページはこちら

②提出手続き

推薦者表が手に入ったら他の必要書類と一緒に入管に持っていき、在留資格変更申請または在留資格認定証明書交付申請を行います。海外からの受入れの場合は、認定送出機関側が現地で手続きを行うため、少し手間がかかります。

国内での受入れ

次に、技能実習生や留学生などの国内に住むベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合の手続きについて、解説します。

①必要な様式と書類

推薦者表の発行に必要な書類と様式は以下のとおりです。

  • 特定技能外国人表交付申請書【様式あり】
  • 旅券写し(身分事項ページ)
  • 特定技能外国人表【様式あり】
  • 技能実習修了証明書の写しまたは修了を証明する書類(技能実習生の場合)
  • 日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証明書の写しまたは修了を証明する書類(留学生の場合)※修了見込み証明書・卒業見込証明書については修了及び卒業前3ヶ月以内に発行されたものの原本が必要。特定技能の在留資格が交付される前に修了証明書の写しまたは卒業証明書を追加提出
  • 専門級・随時3級合格証、変更または申請する職種の特定技能試験の合格証(職種変更・技能実習生の場合)
  • 住民票写し(直近3ヶ月以内発行されたもの)
  • 返信用封筒(宛名・送付先・簡易書留代金分の切手を添付)

必要書類を用意して、提出できるようにしておきましょう。

②特定技能外国人表交付申請書類のダウンロード方法

特定技能外国人表交付申請書は様式がありますが、公式サイトからダウンロードすることができません。駐日ベトナム大使館の労働管理部に問い合わせ、書類を入手しましょう。

【駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部】

住所 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT 代々木上原ビル2階
電話番号 03-3466-4324(日本語対応可)
FAX番号 03-3466-4314
メールアドレス vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

ややこしい呼び方ですが、特定技能外国人表とは「推薦者表」のことです。推薦者表の様式は、法務局のホームページからダウンロードできます。

推薦者表の様式(特定技能への変更用)はこちら

③郵送による提出手続き

書類を揃えたら、駐日ベトナム大使館の労働管理部に提出します。

【駐日ベトナム社会主義共和国大使館労働管理部】

住所 〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町10-4 WACT 代々木上原ビル2階
電話番号 03-3466-4324(日本語対応可)
FAX番号 03-3466-4314
メールアドレス vnlabor@vnembassy.jp(日本語対応可)

書類が受理されて推薦者表の交付が認められたら、推薦者表が郵送で届きます。手続きに費用はかからず、受理されてから5営業日以内に審査が行われます。

5分で無料見積り

推薦者表の書き方を徹底解説!

ここからは、実際に推薦者表を書くときに注意したい点について、3つのポイントに分けて解説していきます。

推薦者表を書くときに注意したいポイント

  • 記載すべき内容は?
  • 失敗しない書き方のポイント
  • 注意すべきこと

せっかく推薦者表を書いても、書き方が間違っていたら審査に時間がかかってしまったり認められなくなってしまったりする可能性もあります。しっかりと書き方を覚えることで、審査が通りやすくなりますよ。それぞれの書き方のポイントについて、詳しく解説します。

①記載すべき内容について

推薦者表に記載すべき内容は、以下のとおりです。

【海外からの受入れの場合】

登録支援機関に関する情報 名称、認可番号、代表者の氏名、住所、電話番号、ファックス番号
日本の受入機関に関する情報 名称、認可番号、代表者の氏名、所在地、電話番号、ファックス番号
労働期間 〇年から〇年まで
特定技能外国人に関する情報 1号特定技能外国人 or 2号特定技能外国人、氏名、生年月日、性別、旅券番号、職業、出国予定日

【国内での受入れの場合】

登録支援機関に関する情報 名称、認可番号、代表者の氏名、所在地、電話番号
日本の受入機関に関する情報 名称、認可番号、代表者の氏名、所在地、電話番号
労働期間 〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで
特定技能外国人に関する情報 1号特定技能外国人 or 2号特定技能外国人、氏名、生年月日、性別、旅券番号、従前の職業、職業

基本的な情報のみなので、難しく考える必要はないでしょう。

②失敗しない書き方ポイント★

基本情報のみとはいえ、間違った書き方をしてしまうと認可されなくなってしまうこともあるので、注意が必要です。国内での受入れの場合の特定技能外国人に関する情報「従前の職業」には、特定技能に変更する前の在留資格を記載します。たとえば、「技能実習2号」などと書いておけば問題ありません。

また、推薦者表には記載日の日付と、署名および印が必要です。署名と印鑑の両方が必要なので、忘れないようにしましょう。

③注意すべきこと

推薦者表は、日本での入管に在留資格を申請するときに同時に提出すべき書類です。いろいろと用意する書類があって忘れがちですが、ベトナム人を新規で受け入れる場合には推薦者表が必要と覚えておきましょう。間に合わない場合は申請時に入管の担当者に事情を説明し、その後に推薦者表を提出することもできます。しかし、始めから用意しておくに越したことはないので、ベトナム人の受入れが決まったら早めに準備をしておきましょう。

また、海外からの受入れの場合には約10万円ほどの費用がかかります。送り出し機関により費用は異なりますが、推薦者表の申請にはある程度費用が必要なことも覚えておきましょう。なお、日本にいるベトナム人を受け入れる場合は、推薦者表の申請に費用はかかりません。

申請から発行までのステップ

続いて、申請から発行までのステップを流れに沿っておさらいしておきましょう。海外からの受入れと国内での受入れでの、手続きのステップは異なります

  • 【海外からの受入れ】必要な書類の確認~申請のタイミング
  • 【国内での受入れ】必要な書類の確認~申請のタイミング

推薦者表は、申請してから発行までにいくつかの手順を踏む必要があります。海外と国内それぞれの申請から発行までのステップについて、詳しく解説します。

①【海外からの受入れ】必要な書類の確認~申請のタイミング

海外からの受入れで推薦者表に関する具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 推薦者表の申請に必要な書類を確認する
  2. 送出し機関からDOLABに推薦者表を依頼する
  3. DOLABで承認後、送り出し機関を通じて受入機関に推薦者表が届く
  4. 推薦者表を受け取ったら必要書類を揃えて入管で在留資格の申請を行う

推薦者表は申請から取得までに3~4週間ほどかかります。そのため、受入れ機関はできるだけ早く準備をしておくことが大切です。

②【国内での受入れ】必要な書類の確認~申請のタイミング

国内での受入れで推薦者表に関する具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 推薦者表の申請に必要な書類を確認する
  2. 受入機関か登録支援機関が駐日ベトナム大使館に推薦者表を依頼する
  3. 駐日ベトナム大使館で承認後、受入機関か登録支援機関に推薦者表が届く
  4. 推薦者表を受け取ったら必要書類を揃えて入管で在留資格の申請を行う

国内での受入れの場合でも推薦者表は申請から取得までに3~4週間ほどかかります。受入れ機関は早めの準備が必要です。

5分で無料見積り

推薦者表が不要なケース

ベトナム人を新たに特定技能外国人として受け入れる場合には、基本的には推薦者表が必要です。しかしベトナム人を新たに特定技能外国人として受け入れる場合でも、推薦者表が不要なケースもあります。ここでは、推薦者表が不要な2つのケースについて詳しく解説します。知っておくと、推薦者表を申請して入手する手続きが省けるかもしれません。

その1

留学生が特定技能を申請する場合は、以下の書類が求められます。

  • 日本における学校の最低2年間等の課程の卒業証明書又は修了証明書の写しまたは修了を証明する書類

ただ、在留資格「留学」でも2年未満の過程を修了(修了見込み)の方の場合は、推薦者表の提出は不要です。その場合は、2年未満の過程を修了(修了見込み)であることの証明書類(卒業証明書等)を入管に提出しなければなりません。推薦者表は必要ありませんが、卒業証明書等の提出は必要ということです。

その2

特定技能資格を得ようとしている方が在留資格「留学」で在学中または中途退学した方の場合も、推薦者表の提出は不要です。ただ、その場合も希望する職種の技能試験の合格証は必要になるので、技能試験への合格は必須です。

この場合は推薦者表は必要ありませんが、在学していることを証明する書類(在学証明書等)または在学していたことを証明する書類(退学証明書等)を入管に提出しなければなりません。いずれの場合も、推薦者表は必要なくても代わりの書類は必要になります。

まとめ|推薦者表について正しく知り、ベトナム人を受け入れよう!

ベトナム人をスムーズに受け入れるためには、推薦者表について知っておくことが欠かせません。推薦者表を提出することで、送り出し側も受入れ側もこころよく送出し・受入れができるようになります

とはいえ、推薦者表に関する手続きは、必要書類を揃えたり提出先を確認したりとやることがたくさんあります。そんなときには、登録支援機関に協力を依頼するのがおすすめです。登録支援機関として受入れ実績が高いKMTなら、ベトナム人の受入れ実績も多数あります。ベトナム人スタッフも常勤しているので、母国語での手続きもできますよ。行政書士も在籍しているので、書類の手続きもスムーズ。ベトナム人の受入れに興味があるなら、ぜひ一度KMTにご相談ください。

5分で無料見積り

この記事の監修者

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。

KMT CO.,Ltd.

この記事の編集・運営者:株式会社KMT
登録支援機関として特定技能の支援事業を行っており、実務で培った経験と取締役を務める行政書士の確かな知識をもとに特定技能に関するコラムを提供している。
有料職業紹介番号:13-ユ-311827
登録支援機関番号:19登-002272