在留資格試験

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【特例制度】特定技能2号試験に不合格でも在留延長が可能に?

特定産業分野で「特定技能2号」を目指す外国人が、評価試験に不合格となっても、一定の条件を満たせば在留期間の延長が認められる特例制度が新たに始まりました。この記事ではその制度の内容と申請方法についてわかりやすく解説します。

■ 対象者について

対象となるのは、特定産業分野における特定技能2号評価試験等に不合格となった「特定技能1号」外国人のうち、以下の要件をすべて満たす方です。

■ 対象となる3つの要件

  1. 合格基準点の80%以上の得点
    ただし、「特定技能2号」への移行に2つ以上の試験の合格が必要な場合
    その全ての試験において、合格基準点の8割以上の得点を取得する必要があります。※試験日は問われませんが、要件を満たしていることを示す資料が必要です。
  2. 本人の誓約
    以下の内容について、申請者本人が誓約する必要があります:

    1. ・合格に向けて引き続き努力し、再受験すること
    2. ・合格した場合、速やかに「特定技能2号」への在留資格変更を申請すること
    3. ・合格できなかった場合、速やかに帰国すること
  3. 受け入れ機関の体制
    雇用主(所属機関)が以下を満たすこと:

    1. ・対象外国人を引き続き雇用する意思があること
    2. ・試験合格に向けた研修や支援体制を整えていること

■ 在留期間の延長申請について

この特例では、通算6年までの在留期間延長が認められる場合があります。申請は、現在の5年間の在留が満了する概ね3か月前までに行う必要があります。

【必要書類】

  1. 在留資格「特定技能1号」の在留期間更新許可申請に係る提出書類
  2. 通算在留期間を超える在留に関する申立書(様式第1-31号)
  3. 分野別運用方針に定める「特定技能2号」への移行に必要な全ての試験結果通知書(試験実施機関から発行された合格基準点の8割以上の得点を取得していることが確認できるもの)の写し

■ 注意点

合格基準点の80%以上の得点が確認できない場合は、特例の対象になりません。

試験結果通知書の確認方法については出入国在留管理庁のHPに公開されていますので、ご確認ください。

特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人

■ まとめ

この制度は、特定技能2号試験の合格に惜しくも届かなかった外国人にとって、再挑戦のチャンスとなります。本人の意欲と雇用側の支援体制があれば、延長された期間で十分に「特定技能2号」を目指せるはずです。

しかし、延長制度ができたとはいえ、試験に不合格になった全ての人が対象になるわけではありません。特定技能2号を目指している方は、しっかりと事前準備をして、試験に臨むことが大切です。

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この記事の監修者

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。

KMT CO.,Ltd.

この記事の編集・運営者:株式会社KMT
登録支援機関として特定技能の支援事業を行っており、実務で培った経験と取締役を務める行政書士の確かな知識をもとに特定技能に関するコラムを提供している。
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