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2019年4月1日より、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。特定技能の在留資格とは、中小企業の深刻な人手不足を解消するため、一定の専門性や技能を有した外国人を受け入れる新たな仕組みです。

「うちの会社でも、特定技能で雇えるのかな?」「受け入れの条件は?」

ここでは、入管業務のサポートを専門に行う行政書士が、特定技能の受け入れの流れと条件について解説します。今後、自社で特定技能を使って外国人を雇用したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

特定技能はどの分野で利用可能?14種類の受入れ対象業種

特定技能はどの分野で利用可能?14種類の受入れ対象業種

特定技能の在留資格で受け入れ可能な対象分野は下記の14種類です。

・特定技能が利用可能な特定産業分野

  1. 介護:身体介護等(訪問系サービスは対象外)
  2. ビルクリーニング:建築物内部の清掃
  3. 素材系産業:金属プレス加工、仕上げ、溶接、塗装等
  4. 産業機械製造業:電気機器組み立て、鉄鋼、機械検査、プリント配線板製造等
  5. 電子・電気情報関連産業:機械加工、プラスチック成型、電子機器組み立て等
  6. 建設:左官、土工、屋根ふき、電気通信、トンネル推進工、とび等
  7. 造船・船用工業:溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄鋼等
  8. 自動車整備:自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
  9. 航空:空港グランドハンドリング、航空機整備
  10. 宿泊:フロント、広報、接客、レストランサービス等
  11. 農業:耕種農業、畜産農業
  12. 漁業:漁業、養殖業
  13. 飲食料品製造業:飲食料品製造業全般(酒類を除く)
  14. 外食業:外食業全般

特定技能1号と2号の違い|2021年時点では1号のみ可能

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分けられています。先にあげた14種類のうち、「建設業」「造船・船用工業」のみ特定技能2号の受け入れが可能です。

2019年4月より受け入れ開始となったのは、特定技能1号のみです。特定技能2号の受け入れは、はっきりとしていない者の、特定技能2号の試験が2021年度に開始される見込みです。

特定技能1号と2号の違いを以下にまとめました。

受け入れ対象業種

  • 特定技能1号:14業種
  • 特定技能2号:2業種(建設業、造船・船用工業)

在留期間制限

  • 特定技能1号:通算上限5年
  • 特定技能2号:制限なし

家族の帯同

  • 特定技能1号:不可
  • 特定技能2号:可

日本語能力試験

  • 特定技能1号:必要
  • 特定技能2号:不要

また、特定技能1号のみ、技能実習2号の修了生が日本語試験・技術水準試験を免除で申請できます。

特定技能を受入れの流れ|必要な7つのステップとは?

特定技能を受入れの流れ|必要な7つのステップとは?

企業が特定技能の外国人人材を受け入れるには、受け入れ機関としての条件を満たさなければいけません

以下が、基本の流れです。

  1. 受け入れ機関(特定技能所属機関)の条件を満たすか確認
  2. 外国人人材が、日本語試験・技術試験に合格(又は技能実習2号を修了)
  3. 外国人人材と雇用契約を結ぶ
  4. 支援計画の策定または登録支援機関との連携
  5. 在留資格の申請
  6. 就労開始
  7. 企業が各種届出を行う

それぞれのステップについて、詳しくご説明します。

受入れ機関(特定技能所属機関)に求められる3つの条件

受入れ機関(特定技能所属機関)に求められる3つの条件

特定技能の外国人人材を受け入れる機関(企業・団体)を、特定技能所属機関と呼びます。特定技能所属機関になるためには、出入国在留管理庁が定める以下の基準を満たしていなければいけません。

・受け入れ機関に求められる3つの条件

  1. 機関自体が適切であること
  2. 雇用契約が適切であること
  3. 特定技能外国人への支援体制と支援計画が適切であること

雇用予定の外国人が在留資格を申請する際に、受け入れ機関がこれらの条件を満たしていなければ、申請が許可されませんので注意してください。

試験に合格しなければ特定技能1号の在留資格は許可されない

特定技能1号を申請する外国人は、通常日本語および技術に関する試験に合格しなければなりません。

一般的に想定されている流れは、以下の通りです。

  1. 外国人が試験に合格する (又は技能実習2号を修了する)
  2. 受け入れ機関である企業が、内定を出し雇用契約を結ぶ。

しかしながら、試験合格前の外国人に内定を出したり、雇用契約を結んだりすることは禁止されていません。つまり、試験をパスするか、雇用契約を結ぶか、この前後の流れはケースバイケースでの対応が可能です。

在留資格申請時には、必ず試験条件をクリアしていなければいけません。

特定技能で雇用契約を結ぶ際に守らなければいけない基準

特定技能で雇用契約を結ぶ際に守らなければいけない基準

特定技能の外国人人材と雇用契約を結ぶ際には、守らなければいけない基準が定められています。従事する業務内容が、特定技能が認められている対象産業分野であることはもちろん、労働時間・給与等について日本人と同等の待遇となるよう定めてください。

外国人であることを理由に、不当に低い待遇で差別的取り扱いをしてはいけません。

【雇用形態】

フルタイムのみ、認められています。パートタイムやアルバイトの雇用形態で特定技能の在留資格を利用することはできません。

ここでいうフルタイムとは、原則労働日数が週5日以上、かつ年間217日以上あり、週の労働時間が30時間以上のことを指します。

【通常の労働者と、同等でなければいけない条件】

  • 所定労働時間
  • 給与水準
  • 研修、福利厚生施設の利用、その他待遇

これらの雇用契約条件は、在留資格申請時に確認の対象です。

以下の書類をもって、基準を満たしているかチェックされます。

  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し

出入国在留管理庁のサイトから、雇用に関する書類の参考テンプレートおよび記入例をダウンロードできます。

特定技能1号への支援計画は登録支援機関への委託も可能

特定技能1号を受け入れる機関は、支援計画を策定しなければいけません。

ただし、この支援計画の策定・実施は、受け入れ機関に代わって支援を行う登録支援機関に委託することができます。この委託は、支援計画の全部を委託する形式で行います。

登録支援機関は届出制です。2021年4月8日現在、5826件の機関が登録されています。届出が受理された機関は、出入国在留管理庁のサイトで公表されています。

海外から雇用か日本国内で採用かで異なる在留資格の申請方法

特定技能の外国人を雇用するには、海外から呼び寄せる方法と、日本国内から採用する方法の2通りが可能です。在留資格を申請する様式は、以下の通りです。

【海外から呼び寄せる場合】

在留資格認定証明書交付申請

  • 申請者:申請人本人又は受け入れ機関が代理で、日本国内から申請します。
  • 申請料金:無料
  • 審査期間目安:1か月~3か月
  • 日本国内で採用する場合

在留資格変更許可申請

  • 申請者:本人又は代理人(ただし、申請人本人が日本に滞在している必要がある)
  • 申請料金:4,000円
  • 審査期間目安:2週間~1か月

いずれも地方入国管理署の窓口にて必要書類とともに提出します。郵送での申請は受け付けていません。

雇用開始後も忘れてはいけない受入機関が責任を負う各種届出

特定技能外国人を雇用した受け入れ機関は、地方出入国在留管理局に定められた届出を行わなければいけません。契約の開始、終了、などが生じた時に14日以内に提出する届出と、四半期ごとに定期的に提出する届出があります。

四半期ごとに提出が必要な届出及び書類は下記の通りです。

【受け入れ機関が提出するべき書類】

  1. 受入れ状況に係る届出書|テンプレート : 記入例
  2. 支援実施状況に係る届出書|テンプレート : 記入例
  3. 活動状況に係る届出書|テンプレート : 記入例

出入国在留管理庁のサイトより、参考テンプレートをダウンロードできます。

【届け出先】

管轄の地方出入国在留管理局

【方法】

持参、または郵送

【期限】

翌四半期の初日から14日以内

受入れ機関が、特定技能1号の支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合は、2の届出は不要です。

特定技能の外国人受入れに関するよくある3つの疑問を解説

特定技能の外国人受入れに関するよくある3つの疑問を解説

最後に、特定技能の外国人を受け入れるにあたり、企業のよくある3つの疑問を解説します。受入れを実施する際の参考にしてください。

Q. 技能実習生を帰国させずに、引き続き特定技能で雇用することはできるか?

A. 可能です。技能実習2号を修了した外国人は、本国に帰国せずにそのまま特定技能1号の在留資格を申請できます。

Q. 同じ業務をする日本人がいないとき、特定技能の外国人給与はどう証明する?

A. 社内に同じ業務に従事する日本人がいないときは、賃金規定を参考に外国人人材の給与を決定します。賃金規定がない場合でも、社内に近い業務に従事する日本人がいるのなら、その給与を参考にします。まったく比較対象もない場合は、出入国在留管理庁が保有する近隣同業他社の特定技能外国人に関するデータと比較されます。

Q. どれくらいの経験年数を想定して特定技能1号の外国人を採用するのか?

A. 法律には、特定技能1号の外国人人材について、明確な経験年数の基準はありません。しかし、技能実習2号修了生が3年、3号修了生が5年日本に滞在している点から、法務省の運用規定では「3年~5年」の経験者として取り扱うと言及しています。

ガイドラインを守って特定技能外国人を受入れよう

特定技能の外国人を受け入れるには、出入国在留管理庁の定めているガイドラインを守ることが大切です。とくに雇用計画を結ぶ際には、給与水準や労働時間、福利厚生等の待遇が同等業務の日本人と差があってはいけません。

雇用保険、社会保険の基準は日本人に適用されるのと同じ条件で運用されます。

つまり、受け入れ機関がもともと日本人の従業員に対して社会保険等を適用していれば、特定技能の外国人人材もその対象となります。また、雇用開始後に必要となる各種届出も忘れずに実施しましょう。届出を怠った受け入れ機関には罰則が科せられます。

運用開始から間もない在留資格のため、ご不明な点は外国人人材の在留資格取得をサポートする当社までお問合せ下さい。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。