宿泊業でも特定技能外国人を受け入れられるのか、考えているホテルの経営者の方はいませんか?宿泊業で働く人材が見つからず、外国人を受け入れることはできないかと考えている方も多いでしょう。

特定技能では、宿泊業での受け入れが可能です。今記事では、宿泊業における業務内容や試験日程、協議会への加入について徹底解説。読むと、スムーズな受け入れのための準備ができますよ。特定技能の宿泊業について、詳しく知っておきましょう。

宿泊業の分野で働く特定技能外国人が担当できる業務は?

宿泊業の分野で働く特定技能外国人が担当できる業務は?

特定技能の外国人が、宿泊業で認められている業務は以下の4種類です。

  • フロント業務:チェックイン・チェックアウト、観光地案内、ツアーの手配など
  • 企画・広報業務:キャンペーンやプランの提案、SNSやHP作成など
  • 接客業務:館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応など
  • レストランサービス業務:配膳、片付け、料理の下ごしらえなど

また、日本人が働いた場合に行う館内販売、館内備品の点検・交換等も、不随する業務として行うことができます。例えば、部屋のベッドメイキングを特定技能外国人が行っても問題ありません。

以前は技術・人文知識・国際業務ビザを持っていなければ外国人が従事することができなかった業務も、特定技能制度のおかげで幅広く行えるようになりました。

なお接待を伴う宿泊施設やラブホテル、ゲストハウスなどの簡易宿舎は特定技能の宿泊業として登録ができません。

全て解説!宿泊業技能測定試験とは?

全て解説!宿泊業技能測定試験とは?

宿泊業の分野で働く特定技能外国人は、宿泊業技能測定試験を受けて合格する必要があります。試験について押さえておくべきポイントは、以下の5つです。

  1. 試験の概要
  2. 試験の出題範囲
  3. 試験の日程
  4. 日本語試験の合格も必要!
  5. 技能実習2号修了者は試験免除!

宿泊業で特定技能を取得するために、準備が必要な技能試験。ホテルなどの宿泊施設で特定技能外国人を受け入れたい方も、知っておくことでスムーズな受け入れができるようになるはずです。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

試験の概要|試験は学科と実技の両方!

試験は日本語で行われます。学科試験と実技試験の両方があり、それぞれの詳細は以下のとおりです。

出題形式 問題数 時間
学科試験 選択式真偽法(CBT方式) 30問 45分
実技試験 CBT方式または口頭による判断等試験 4問 10分

学科試験はCBT(コンピューターベースドテスティング)方式で、実技試験はCBT方式または口頭による判断等試験により行われます。

申し込みは、宿泊業技能測定試験センターのホームページから行うことができます。

宿泊業技能測定試験センター公式HPはこちら

受験料は7,000円で、クレジットカード、銀行決済、コンビニ振込ができます。宿泊業技能測定試験のホームページには過去問も公表されているので、気になる方はチェックしてみてください。

試験の出題範囲|5つのカテゴリーから出題!

試験に出題されるのは、宿泊業の特定技能として認められる4つの業務に1項目をプラスした5つのカテゴリーから出題されます。

  • フロント業務
  • 企画・広報業務
  • 接客業務
  • レストランサービス業務
  • 安全衛生及び宿泊業の基本事項

全て宿泊施設における業務に関して出題されます。学科試験と実技試験それぞれの正答率が65%以上で合格です。

2021年9月に行われた宿泊業技能測定試験では、受験者数が281名で合格者数は137名。合格率は48.75%でした。2021年6月に行われた試験の合格率も47.96%と、あまり高くはありません。

試験をパスするためには、日本のホテル業の一般知識を知っておくことが大切。ホームページの過去問などを参考に、日本の宿泊施設についての基本的な知識を身に付けておくと良いでしょう。

試験の日程|次回試験は11月!

次の試験は、2021年11月に行われます。

  • 2021年11月4日、5日(木、金)東京
  • 2021年11月7日(日)福岡
  • 2021年11月8日(月)大阪
  • 2021年11月9日(火)名古屋
  • 2021年11月11日(木)札幌
  • 2021年11月13日(土)那覇

お住まいの地域に近い会場で、上記のいずれかの日にちで受験しましょう。試験の日時は会場によって異なり、指定された時間に試験を受けます。

11月に行われる試験の受付は終了してしまいましたが、これまでおよそ2ヶ月置きに試験が実施されているので、次回もすぐに行われるはずです。

日程が決まり次第、宿泊業技能試験センターのホームページ上に掲載されるので、随時チェックしておきましょう。

技能試験の他に、日本語の試験への合格も必要!

宿泊業分野で特定技能を取得するためには、技能試験の他に日本語試験にも合格しなければなりません。下記のいずれかの試験に合格する必要があります。

  • 独立行政法人国際交流基金の実施する「国際交流基金日本語基礎テスト」
  • 独立行政法人国際交流基金及び日本国際教育支援協会の実施する「日本語能力試験(N4以上)」

「国際交流基金日本語基礎テスト」はCBT方式で行われ、合格者は業務上必要な日本語能力を有する者として評価されます。「日本語能力試験(N4以上)」はマークシート方式で、合格者は基本的な日本語を理解するものであると認められます。

「日本語能力試験(N4以上)」は問題集もあるので、しっかりと準備して合格を目指しましょう。

技能実習2号修了者は試験が免除!

合格率が約50%と難易度の高い宿泊技能測定試験ですが、技能実習2号を良好に終了した方は、試験が免除になります。さらに、日本語試験も免除になるため、特定技能の在留資格を比較的簡単に取得することができます。

ただ、特定技能への無試験での移行が可能なのは、同業種で働く方のみ。違う分野で働いていた方は技能試験を受験する必要があります。

技能実習生は、既に約3年間日本の宿泊業で働いてきた経験と知識のある方々。即戦力となる高い水準を持っているので、宿泊施設の経営者は安心して受け入れることができるでしょう。

2021年10月現在は、コロナウイルスの感染拡大予防により、「介護」「宿泊」「外食業」の3分野は技能実習2号修了者がいない状況です。しかし、今後技能実習生からの移行も徐々に増えてくることが予想されます。

宿泊業で受け入れの際は協議会への加入が必須!

宿泊業で受け入れの際は協議会への加入が必須!

宿泊業で特定技能外国人を受け入れる際は、他の分野と同様協議会への加入が必要です。しかし、協議会とは何なのでしょうか?協議会について押さえておきたいポイントは、以下のとおりです。

  • 協議会の概要
  • 加入は受け入れから4ヶ月以内
  • 所属・登録支援機関両方が加入

特定技能外国人を受け入れたら、まずは準備を始めたいのが協議会への加入手続きです。協議会への理解を深めて、スムーズな受け入れを済ませたいですね。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

協議会の概要

宿泊業で特定技能の受け入れを行う場合は、特定技能所属機関(受け入れ機関)は「宿泊分野特定技能協議会(協議会)」に加入しなければなりません。協議会は国土交通省により設置されており、受け入れ機関は協議会に必要な協力を行う義務があります。

協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れと保護のために設立された機関。各地域の受け入れ機関が、必要な特定技能外国人を受け入れることができる体制を整えるために作られました。

構成員が相互に連携をとることで受け入れの地域差をなくすための取り組みや、受け入れの問題点への対応などについて協議が行われ、会費は無料です。特定技能外国人の受け入れ状況を把握するためにも加入が必要なので、早めに準備しておきましょう。

協議会の加入は受け入れから4か月以内!

初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、受け入れ日から4ヶ月以内に協議会に加入する必要があります。入会届出書や証明書は、国土交通省観光庁のホームページからダウンロードすることが可能。記入が終わり次第、観光庁観光人材政策室に直接郵送しましょう。

国土交通省観光庁のホームページはこちら

ホームページの【宿泊分野特定技能協議会】の所に入会届出書などがあります。入会・証明・変更・退会の手続きがここで行えます。入会には、以下の書類の添付が必要なので、揃えておきましょう。

  • 法務大臣に提出した報酬等雇用条件に関する書面の写し(特定技能外国人の氏名等の個人情報は黒塗り)
  • 在留カードの写し(特定技能外国人の氏名、性別、生年月日は黒塗り)
  • 返信用封筒と切手

特定技能所属機関、登録支援機関の両者の加入が必要!

特定技能所属機関(受け入れ機関)が登録支援機関に支援を委託していた場合は、注意が必要です。特に支援計画の全部を登録支援機関に任せている場合は、受け入れ機関だけではなく登録支援機関の協議会への加入も必要です。

協議会は、以下の構成員で運営されています。

  • 有識者
  • 特定技能所属機関
  • 登録支援機関
  • 宿泊事業者団体
  • 警察庁
  • 法務省
  • 外務省
  • 厚生労働省
  • 国土交通省

特定技能所属機関と登録支援機関の他、警察庁や法務省など、政府も協力しているのが特徴。受け入れ機関と登録支援機関は大切な構成員となるので、どちらも忘れずに加入しておくことが大切です。

国土交通省観光庁のホームページには、特定技能所属機関と登録支援機関で異なる入会届出書が用意されています。間違わないように記入して提出しましょう。

まとめ|グローバルな人材雇用で活気あふれる職場に!

まとめ|グローバルな人材雇用で活気あふれる職場に!

コロナウイルスの感染拡大に伴い、宿泊業は経営が厳しい状態になりました。しかし、アフターコロナの経済発展の鍵を握るのが宿泊業。特定技能制度を活用して、グローバルな人材雇用を行ってみてはいかがでしょうか。

登録支援機関をお探しなら、KMTがお手伝い致します。特定技能外国人や技能実習生の実績のあるKMTなら、外国人雇用を徹底サポート。初めての宿泊業での受け入れで困っている方は、ぜひご相談ください。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。