新しく発給された在留資格「特定技能」。一定の技能と経験を持った即戦力を雇うことができるため、雇用主としても、より人手不足に対応しやすくなりました。雇用主として特定技能ビザを持つ外国人労働者(特定技能外国人と呼びます)を雇入れる上で重要になってくるのが、「社会保険」への加入です。

特定技能外国人を雇入れる場合は、受入れ機関として届け出が必要です。その届け出には特定技能外国人に対する給与明細等、定期的に届け出る必要がある物もあります。社会保険に加入させれば、納付確認を通じて適正な労働状況の把握にも繋がります。

しかし、社会保険には厚生年金や雇用保険等、外国人でも必要なのかという疑問も。今回は、特定技能外国人を雇用する為の社会保険について徹底的に解説していきます。

特定技能外国人を社会保険に加入させなければ罰則がある?

特定技能外国人を社会保険に加入させなければ罰則がある?

特定技能外国人に限った話ではありませんが、法人や個人事業主等一定の条件がある企業は社会保険の加入が義務付けられています。社会保険の加入対象が日本人であっても、外国人であっても同様です。もし社会保険に加入しなければ、労働基準法違反となり行政処分等の重い罰が下されます。

外国人だから社会保険の加入は必要無いと考えているのであれば、今すぐにその認識を改めるべきです。特定技能ビザが発給された背景には、日本経済が抱える深刻な人手不足があります。日本で働かせるのではなく、働いてもらう立場な訳です。企業の認識が、外国人労働者を働かせるという認識なのであれば、外国人労働者を雇入れる資格はありません。

日本人労働者と同様に、外国人労働者も一人の大事な人財として対応することが、特定技能外国人を受け入れる企業の責任なのです。

悪質な滞納者には在留を認めない方向で検討されている

悪質な滞納者には在留を認めない方向で検討されている

外国人の公的保険の利用は、以前から問題視されてきました。不適切利用や保険料の未納、保険に加入せず怪我や病気になった際の負担問題等は国会内でも議論の対象として取り上げられた程深刻化しています

こうした状況が、特定技能外国人の社会保険加入を加速化させたと言っても過言ではありません。

社会保険は基本的に給与から天引きされる為、未納といった問題が起こりません。しかし、会社側で負担する分の保険料が遅延したり、未納が続いたりするようであれば、雇用している特定技能外国人の在留更新を認めないと法務大臣が明言しています。

社会保険料の企業負担分を納めないのは、夢と希望を持って日本で働いてくれる特定技能外国人の在留資格を、企業が奪い取ってしまうことと同じ意味です。

外国人の雇用管理は事業主の責務

特定技能外国人を含む外国人労働者の雇用管理は全て事業主の責任です。過去に技能実習制度を悪用した労基法違反問題が報道されました。技能実習という名目で、安い賃金で長時間の労働を強いた企業が行政処分を受けています。

外国人労働者の人権問題にも発展し、特定技能ビザが新設された際には、労働環境の見直し等多くの制限が付けられました。どんな在留資格であっても、外国人労働者は貴重な人財であって、公的に徴用された人夫では無いのです。

雇入れから離職時まで全ての管理業務は、外国人労働者を雇用する事業主の責務なのです。

外国人労働者も年金を支払う必要がある?

外国人労働者も年金を支払う必要がある?

特定技能外国人の社会保険加入の必要性について解説してきましたが、一つ気になる部分があります。

それが、年金です。外国人労働者は永住希望者を除けば、将来母国に戻ることが考えられます。年金を支払っても、それが将来日本年金機構から支払われるのかという疑問が出てきてもおかしくありません。

ここでは外国人労働者の年金について解説していきます。

厚生年金保険への加入が義務付けられている事業者

厚生年金保険への加入が義務付けられている事業所を「強制適用事業所」と呼びます。厚生年金保険に加入している事業所で働く人は、国籍を問わず、厚生年金保険の被保険者となります。強制適用事業所に該当する事業所は以下です。

  • 株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)。
  • 農林漁業、サービス業以外の、従業員が常時5人以上いる個人の事業所

例え個人事業主であっても、5人以上の従業員を常時使用しており、農林漁業、サービス業以外の職種である場合には、社会保険の強制適用事業所になります。法人は株式会社や合同会社、有限会社等どの形態であっても強制適用事業所です。

社会保障協定を結んでいる国の外国人労働者

社会保障協定を結んでいる国の外国人労働者

外国人が日本で働く場合、日本の社会保障制度に加入しなくてはなりません。ただ、自国で社会保障制度に加入している場合には、自国と日本で二重に保険料等を負担する可能性もあります。

また、日本の厚生年金を受け取る為には、一定の期間年金保険料を納める必要がある為、将来的に日本に滞在しない場合には保険料の掛け捨てとなってしまうケースもあります。

これらの問題の対策として、社会保障協定の発効と、脱退一時金という制度があります。

社会保障協定の発効

社会保障協定とは日本が外国の社会保障制度と連携して、保険料の二重加入防止を目的とした多国間での取り決めです。2020年3月現在、日本は23ヶ国と協定を署名しており、うち20ヶ国は社会保障協定を発効しています。

すでに協定を発行している20か国は(協定発効年月順)

  • ドイツ
  • イギリス (※)
  • 韓国 (※)
  • アメリカ
  • ベルギー
  • フランス
  • カナダ
  • オーストラリア
  • オランダ
  • チェコ
  • スペイン
  • アイルランド
  • ブラジル
  • スイス
  • ハンガリー
  • インド
  • ルクセンブルク
  • フィリピン
  • スロバキア
  • 中国 (※)

また発行準備中の残りの3ヶ国は

  • イタリア (※)
  • スウェーデン
  • フィンランド

(※) のついている 4か国については、「年金加入期間の通算」に係る規定が含まれていません。

脱退一時金の払い戻し

脱退一時金とは年金保険料を支払っていた外国人が帰国した場合に払い戻される年金保険料の事です。日本に住所を有しなくなった日から通算して2年以内に、払い込んだ年金保険料の額に応じて一定の保険料の払い戻しが請求出来ます。

脱退一時金は払い戻しを請求する外国人本人が申請を行う必要があります。払い戻されたお金は帰国後に支給されますが、申請を行わずに2年以上経過した場合は掛け捨てとなってしまいます。

外国人労働者からは、年金をもらう年齢になる前に帰国するから、厚生年金を支払いたくないという申し出もあるかも知れません。そのような場合には、脱退一時金の制度を説明すると良いでしょう。社会保障協定に関しても同様です。

まとめ:雇入れから離職までが事業主の責務である

特定技能外国人の社会保険加入について解説してきました。

先ほども述べましたが、外国人労働者を雇用する企業は、雇入れから離職までの雇用管理をすることが責務です。日本人労働者と同じ社会保障を提供するのは、行政ですが、それを実際に管轄するのは企業の経営者である皆さんなのです。

日本の人手不足解消を解決するのは、政府ではなく外国人労働者を長期的に雇用する企業経営者ということを忘れてはいけません。特定技能の法律を知ることも重要ですが、それに付随する社会保険等の知識についてもきちんと把握し、円滑な外国人雇用を行ってくださいね。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。