建設業での特定技能の受け入れを考えているけれど、メリットやデメリットはある?」と考えている方はいませんか?建設業は外国人の多く働く現場ですが、実際に受け入れるとなるとどのようなステップで手続きをしたらいいのかわからない方もいるでしょう。

そこで今記事では、建設業における特定技能外国人の受け入れについて徹底解説。受け入れの要件や協議会への加入方法、受け入れ後講習や特定技能2号への移行についても詳しく解説します。知っておくことで、採用の流れがはっきりとイメージできるようになりますよ。

建設業として就業可能な職種は?全18業務!

建設業として就業可能な職種は?全18業務!

特定技能「建設分野」で受け入れの対象となる職種は、以下の18種です。2020年に7種が追加されました。

  1. 建築板金(※2020年から追加)
  2. 建築大工(※2020年から追加)
  3. 型枠施工
  4. 鉄筋施工
  5. とび(※2020年から追加)
  6. 屋根ふき
  7. 左官
  8. 配管(※2020年から追加)
  9. 保温保冷(※2020年から追加)
  10. 内装仕上げ/表装
  11. コンクリート圧送
  12. 建設機械施工
  13. トンネル推進工
  14. 土工
  15. 電気通信
  16. 鉄筋継手
  17. 吹付ウレタン断熱(※2020年から追加)
  18. 海洋土木工(※2020年から追加)

13~18までの業務には技能実習がないため、「建設分野特定技能1号評価試験」に合格して新たに特定分野を取得するしかありません。なお、今後準備が整い次第さらに対象の業務区分が追加されることもあります。

建設業での受け入れでは協議会加入が必須!

建設業で特定技能外国人を受け入れる建設企業は、直接又は間接的に協議会へ加入する義務があります。協議会について、押さえておきたいポイントは以下の4つです。

  • 協議会の役割とは?
  • 必要な費用は?
  • 申請までにかかる時間は?
  • 建設特定技能受入計画って?

建設業の外国人は、失踪などが多いことからシステムが厳しくなり、手続きが複雑になっています。協議会も他分野とは違う所があるので、よく確認しておくことが大切です。協議会についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

協議会の役割とは?

建設分野での協議会は、建設分野特定技能協議会といいます。協議会は特定技能外国人の適正な保護のために設置されたもので、構成員が相互に連携することで各地域の受け入れを円滑に行えるようにする役割があります。

地域ごとの受け入れ状況を把握することで受け入れの地域差をなくしたり、大都市圏への集中を回避するための対応策を打ち出したりするのも協議会の役割のひとつ。さらに、受入れ機関が倒産したときの転職支援なども行っています。

特定技能外国人の正しい受入れをするだけでなく、特定技能外国人の働きやすい環境づくりをしているのも、協議会なのです。構成員になったら、協議会の運営に必要な協力をしなければなりません。

必要な費用は?

建設分野では、受入れ機関は既に協議会に加入している特定技能外国人受入事業実施法人に所属することになっているため、直接協議会に加入する必要はありません。特定技能外国人受入事業実施法人は、特定技能人材機構(JAC)の1社のみです。

受入れ機関は、JACの正会員である建設業者団体の会員となるか、JACの賛助会員となるか選択できます。なお、登録支援機関の加入は任意です。

JACの会員になるには、以下の費用が必要です。

  • 正会員:建設業者団体が定める会費(団体によって異なる)
  • 賛助会員:24万円/年

また、建設分野の特定技能外国人1人あたり、以下の受入れ負担金もかかります。

  • 海外試験合格者(JAC指定の海外教育訓練を受ける場合):20,000円/月
  • 海外試験合格者(JAC指定の海外教育訓練を受けない場合):15,000円/月
  • 国内試験合格者:13,750円/月
  • 試験免除者(技能実習2号修了者等):12,500円/月

建設業での特定技能外国人の受け入れには、ある程度の費用がかかることを覚えておきましょう。

申請までにかかる時間は?雇用開始の6か月前から申請可能!

JACの賛助会員として認められるまでには、加入申請から1ヶ月半程度がかかります。本会員の場合は各建設業者団体により異なりますが、1ヶ月半~2ヶ月ほど余裕を見て申請を行っておくと良いでしょう。

建設分野で特定技能の在留資格を取るには一定の時間がかかるため、JACの会員になったらなるべく早めに申請の準備を始めましょう。技能実習からの移行の場合は、技能実習修了日の6ヶ月前から申請が可能。それ以外の方も雇用開始日の6ヶ月前から申請ができます。

混み具合にもよりますが、受入計画認定申請から認定までは2~3ヶ月ほどかかるのが普通。特に技能実習からの移行の場合は、その間に在留期間が終わってしまわないように早めの提出が必要です。特定技能1号への変更希望日より3ヶ月前くらいから申請しておくと安心ですね。

建設特定技能受入計画って?在留資格の申請に必須!

建設分野では、新たに特定技能として受け入れる場合でも技能実習からの移行の場合でも「建設特定技能受入計画(受入計画)を作成して国土交通大臣の認可を受けなければなりません。受入計画の認定は、特定技能の在留資格を地方出入国在留管理局に申請するときに必要になるので、必ず用意しておきましょう。

受入計画は、令和2年4月からオンラインで申請できるようになりました。「外国人就労システム」から申請ができます。

受入計画の申請はこちら

オンラインとはいえ添付すべき書類が多いので、早めの準備が必要です。

受入計画が認定されて特定技能外国人が入国または就労開始をしたら、1ヶ月以内に受入報告を行う必要があります。こちらも「外国人就労システム」からオンラインで提出できるので、忘れずに行いましょう。

協議会加入~建設特定技能受入計画認定までの流れは?|全ステップ!

協議会加入~建設特定技能受入計画認定までの流れは?|全ステップ!

建設分野での特定技能取得は、他の分野と比べると複雑なもの。どのように進めていけば良いのかわからない方も多いでしょう。協議会への加入から受入計画認定までの流れは、以下の7ステップです。

  1. 建設キャリアアップシステム登録
  2. JACに加入
  3. 必要書類を揃える
  4. 提出書類のデータ化
  5. 外国人就労管理システムID取得
  6. オンライン申請を行う
  7. 不備がなければ2~3か月で認定

複雑な手続きも、順にステップを踏んでいけば受入計画認定までの道が開けるはずです。それぞれのステップについて、詳しく解説します。

ステップ1|建設キャリアアップシステムに登録

受入計画の認定には、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が必要です。CCUSは、建設業者や建設者をクラウドで登録するシステム。建設業に関わる人材の情報を客観的に管理することで、就労環境の確認や失踪者の予防などができるシステムです。

CCUSには、受入れ機関と特定技能外国人の両方が登録する必要があります。どちらもオンラインでの登録が可能。特定技能外国人本人の申請が難しい場合は、事前の事業者登録をしておけば代行ができます。

特定技能外国人は2,500円または4,900円、事業所は資本金に応じた登録料がかかります。登録が完了すると、CCUSカードが送付されます。受入計画の認定時にコピーが必要になるので、なくさないように保管しておきましょう。

CCUSへの登録はこちら

ステップ2|特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入

建設業での受け入れには、協議会への加入が必要。協議会にすでに登録している特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入することで、間接的に協議会に加入することができます。個人ではなく、受入れ機関が加入します。

JACへの加入方法は2種類あり、正会員団体のいずれかに加入するものと賛助会員として直接的に加入する方法があります。JACの賛助会員への加入手続きは、JACのホームページから可能です。

正会員と賛助会員の大きな違いは費用。正会員では各会員団体により大きく異なりますが、賛助会員では年額24万円と会費が決められています。どちらにしても受け入れにはJACへの加入が必要なので、雇用が決まったら早めに加入しておくに越したことはありません。

ステップ3|必要書類を揃える

次に、提出書類を揃えましょう。受入計画に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 特定技能所属機関の登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)
  • 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類)
  • 建設業許可証(有効期限内のもの)
  • CCUSの事業者IDを確認する書類
  • CCUS技能者IDを明らかにする書類(CCUSカードの写し)
  • JACの会員証明書の写し
  • 委任状(代理申請を行う場合のみ)
  • ハローワークで求人した際の求人票(1年以内のもの)
  • 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)
  • 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
  • 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任
  • 意)
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協

定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)(変形労働時間採用の場合のみ)

  • 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)
  • 就業規則及び賃金規程(常時10人以上の労働者を使用しない企業でこれらを作成していない場合には提出不要)

ステップ4|提出書類のデータ化

建築分野での受入計画の提出は、原則としてオンライン申請で行います。様式のない提出書類は、以下の2つの方法のいずれかでデータ化して提出しなければなりません。

  • スキャンしてPDF化する
  • 写真に撮ってJPEG化してアップロードする

なお、提出書類の様式があるものは、国土交通省のホームページからダウンロードできます。

提出書類の様式はこちら

まずは様式に必要事項を入力のうえPDF形式で保存しましょう。その後そのまま添付することができます。

オンラインシステムについての問い合わせ先は、以下のとおりです。

  • 電話番号:070-4840-7281
  • 対応時間:平日10:00~17:00

書類の添付方法などがわからない場合は、上記問い合わせ先から相談してみましょう。

ステップ5|外国人就労管理システムのIDを取得

提出書類の準備が整ったら、オンライン申請手続きに必要な「外国人就労管理システム」のIDを取得します。

外国人就労管理システム登録はこちら

初めて登録する場合は、、「利用者仮登録」からログインIDとメールアドレスの仮登録を行いましょう。企業はIDとパスワードをきちんと把握するため、登録には企業のメールアドレスを使用するようにしてください。

認定後も国土交通省から直接連絡が入ることがある他、適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)から企業に受入れ後講習や巡回指導についての連絡が入ることがあります。

仮登録したメールアドレス宛てにメールが届き、本登録へと進みます。登録が完了するとIDとパスワードを使用して、システムにログインできるようになります。システムのIDやパスワードは、わからなくならないように管理しておきましょう。

ステップ6|オンライン申請を行う

続いてオンライン申請に進みます。取得した外国人就労管理システムのIDと設定したパスワードを使い、システムにログインしましょう。メニューから建設特定技能受入計画の「新規申請」をクリックします。

必要事項を漏れなく入力し、提出書類を添付しましょう。申請の項目を入力している間は、いつでも一時保存が可能です。せっかく入力した項目が消えてしまわないように、右下の「一時保存」ボタンをこまめにクリックして保存しながら進めるのが良いでしょう。

全ての項目が入力でき、全ての書類のアップロードが確認できたら右下の「確認」ボタンをクリックします。次に「適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項」について表示されるので、確認して「同意宣誓」ボタンを押しましょう。

「同意申請」ボタンを押したら、申請の手続きは完了です。

ステップ7|不備等がなければ2~3か月で認定が下りる!

申請が済んだ後は確認メールが届かないので、申請後は国土交通省の審査担当者からの連絡を待ちましょう。書類や入力事項の不備等がなければ、2~3ヶ月で認定が下ります。認定までには一定の時間がかかるため、早めの準備が必要です。

雇用開始日間近になってしまうと焦ってしまうので、雇用が決定したらすぐに準備を始めるのが良いでしょう。必要書類はまとめて用意しておくのがおすすめです。

申請後は書類の不備等がなかったか不安になってしまうこともありますが、申請後でもポータルサイトから申請した書類の確認ができます。また、もし計画を取り下げたいときには申請のキャンセルも可能。申請してしまったら変更が効かないわけではないので、安心してください。

FITSの建設特定技能受入後講習って?

FITSの建設特定技能受入後講習って?

適正就労監理機関のFITSによる受入後講習を受ける義務があるのも、建築分野における特定技能の特徴です。受入れ機関は特定技能外国人に、就労開始後にFITSによる建設特定技能受入後講習を受けさせなければなりません。

受入後講習は、特定技能外国人がしっかりと特定技能制度や受入れ企業との契約状況を把握することが目的。きちんと理解することで企業との信頼関係を構築し、失踪などのトラブルや引き抜きなどを予防することができます。

各言語で実施中!就労開始後3か月以内に受講しましょう!

講習は、受け入れ後約3ヶ月以内に受講させることが必要。受入後にFITSから連絡があるので、可能な日時に受講させましょう。受講のための交通費や受講料などは、受入れ機関が負担することになっています。

2021年11月現在、年内で空きがある講習は、以下のとおりです。

  • 11月9日 9:30~ 東 京 インドネシア語
  • 11月18日 9:30~ 大 阪 カンボジア語
  • 11月25日 13:30~ 仙 台 フィリピン語
  • 11月29日 9:30~ 東 京 フィリピン語
  • 12月9日 13:30~ 札 幌 ベトナム語
  • 12月9日 9:30~ 東 京 ミャンマー語
  • 12月14日 13:30~ 香 川 ベトナム語
  • 12月16日 9:30~ 名古屋 インドネシア語
  • 12月16日 13:30~ 名古屋 ベトナム語
  • 12月21日 13:30~ 広 島 ベトナム語
  • 12月22日 13:30~ 大 阪 ベトナム語

定員になり次第受付が締め切りになります。FITSのホームページから実施状況が随時更新されているので、確認してみましょう。

受入後講習の実施状況はこちら

建設業の分野では特定技能2号への移行が可能!

特定技能2号が取得できる分野は「建設業」と「造船・舶用工業」の2つのみです。建設業は、特定技能2号への移行が可能な数少ない分野のひとつ。しかしそもそも特定技能2号とは何なのでしょうか?

特定技能2号について、押さえておきたいポイントは以下の3つです。

  • 特定技能2号って?
  • 特定技能1号と2号の違いは?
  • 18業務に従事可能!

永住権の取得にもつながる魅力的な特定技能2号。知っておくべきそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。

特定技能2号って?|より熟練した技能を要する業務に従事!

特定技能2号は、14種の特定産業分野において熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。即戦力となる人材である特定技能1号の外国人よりも、一歩進んだ業務を任せることができます。

例えば建設業で特定技能1号に求められるのは、管理者の指示を理解して自分の判断により業務ができること。しかし特定技能2号になると、複数の建設技能者を指導しながら建設作業に従事し、工程を管理できる能力が求められます。

特定技能2号試験は、2021年に実施予定でしたがいつになるかは未定です。特定技能制度は2019年に生まれた制度。2021年10月現在まだ特定技能2号の取得者は出ていませんが、これから徐々に特定技能2号を取得する外国人が増えてくることが予想されます。

特定技能1号と2号の違いは?

特定技能には1号と2号がありますが、違いは何なのでしょうか?特定技能1号と2号の特徴を比較してみましょう。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 上限5年 無期限
更新期間 1年、6ヶ月又は4ヶ月ごと 3年、1年又は6ヶ月ごと
技能試験 必要(技能実習2号を修了した方は免除) 必要
日本語試験 必要(技能実習2号を修了した方は免除) 不要
家族の帯同 不可 可(配偶者、子)

特定技能1号と2号の大きな違いは、1号では上限5年と在留期限があるのに2号では無期限で日本に滞在できるということ。3年以上に1回更新する必要はありますが、永住権の取得にもつながる魅力的な在留資格です。

更新期間が長く、日本語試験は不要。配偶者と子の帯同も可能なため、長く日本に滞在したい外国人はぜひ取得したい資格といえるでしょう。

特定技能1号と同じく18業務に従事可能!

技能実習では1号から2号に移行するときに、できる作業が限られていることがあります。しかし特定技能2号では、特定技能1号と同じ18業務に従事することが可能。同業務でそのまま移行できるのが魅力です。

特定技能2号は、試験の合格と実務経験により取得できます。

  • 試験:建設分野特定技能2号評価試験又は技能検定1級
  • 実務経験:複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理できる

なお、CCUSのレベル3を取得しているものは、実務経験を証明する書類の提出は必要ありません。特定技能2号は家族を母国から連れてこられるうえ、受入れ機関や登録支援機関からの支援義務はなし。ぜひとも取得したい在留資格といえるでしょう。

まとめ|建設業で受け入れて長期就労外国人との道を!

建設業は、人手不足が深刻化している分野。技能実習生で人手不足を解消しようとしたものの、失踪者が跡を絶たない状況が続いていました。そこで特定技能制度では建設業特有のシステムを構築したのですが、その分受け入れの手続きがややこしくなってしまったのが現状です。

とはいえ建設業は特定技能2号が取得できる魅力的な分野。特定技能の外国人と長い間信頼関係を構築しながら、共に働き続けることができます。建設業での受け入れは、長期就労外国人を雇用するチャンスでもあるのではないでしょうか。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。