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高齢化の進む日本で、建設分野の特定技能は若い世代の労働力を確保できる期待の星となっています。その一方、建設分野の特定技能外国人を受け入れるためには必要な書類が多く、「取得するのが難しい」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで今回は、建設分野の特定技能制度について徹底的に解説。建設特定技能受入計画から具体的な要件、必要書類や受入計画を申請して特定技能を取得するまでの手続き、そして受入れ後の手続きについても詳しく解説します。

これから建設分野の特定技能を受け入れたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

建設特定技能受入計画の概要

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、受入れ機関は特定技能の在留資格を取得する前に「建設特定技能受入計画(受入計画)」を作成して国土交通大臣に認定の申請を行わなければなりません。受入計画について、知っておきたいポイントは以下の3つです。

  1. 特定技能外国人制度とは?
  2. 建設業における特定技能の重要性は?
  3. 建設受入計画認定申請の流れ

建設分野で特定技能外国人を採用したいなら、避けては通れないのが受入計画です。特定技能の建設分野について知っておくことで、受入れがスムーズに行えるようになります。建設特定技能受入計画の概要についてのそれぞれのポイントを、詳しく解説します。

特定技能外国人制度とは?改めておさらい!

特定技能外国人制度は、日本の人手不足を解消するために即戦力となる外国人を受け入れる制度です。特に人手不足に悩む分野で受入れができ、2024年11月には以下の15分野での受け入れが可能になっています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 船舶・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 鉄道
  10. 農業
  11. 漁業
  12. 飲食料品製造業
  13. 外食業
  14. 林業
  15. 木材産業

さらに「自動車運送業」でも、準備が整い次第受入れが始まる予定です。

特定技能制度には1号と2号があり、上記全ての分野で特定技能1号の取得申請が可能です。

特定技能2号は、1号よりも熟練した技能レベルを持った外国人が取得できる資格。「介護」と新しく追加の決まった「鉄道」「林業」「木材産業」「自動車運送業」以外の11分野で特定技能2号の取得を申請できます

建設業における特定技能の重要性とは?

建設業は、深刻な人手不足と高齢化に悩まされている職種です。建設技能者は年々減ってきていて、2023年の建設技能者数はピーク時に比べて66.2%にまで減少*しています。また、2023年の建設業就業者は55歳以上が約36%、29歳以下は約12%*と建設業での高齢化が見受けられます。

建設業というと過酷なイメージがあり、昔ながらの上下関係などの職場のルールが現代の日本人のライフスタイルに合わないことが建設業で働く若者が減ってしまった背景にあります。建設業を今後続けていくためには、人手不足と高齢化を解消することが重要です。

そこで生まれたのが、優秀な外国人材を受け入れることで人手不足を補おうとする「特定技能制度」です。特定技能制度で日本ではなかなか見つからない若い世代の建設労働者を受け入れることにより、建設業での厳しい人手不足を解消することが期待されています。

※参照:建設業デジタルハンドブック

建設受入計画認定申請の流れ

それでは、受入れ企業が建設受入計画認定申請をするためのおおまかな流れを説明します。建設受入計画認定申請までのステップは以下のとおりです。

  1. 建設業法第3条許可の取得(地方整備局等又は各都道府県)
  2. JACに間接的または直接的に加入+会員証明書の取得
  3. 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
  4. 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
  5. 特定技能雇用契約の締結
  6. 建設特定技能受入計画の認定申請(オンライン申請(地方整備局等))

6つのステップがありますが、ひとつひとつクリアしていくことで、受入計画の認定が申請できます。スムーズな申請を行うために、まずはどのような手続きが必要なのか把握しておきましょう。

建設特定技能受入計画の具体的要件

建設特定技能受入計画は、原則オンラインで申請します。建設特定技能の受入れのために必要な受入計画の、具体的な要件を確認しておきましょう。

  • 受入企業に求められる要件は?
  • 特定技能外国人になる要件は?

受入計画認定のためには、受入れ企業について求められる要件と特定技能外国人について求められる要件の両方をクリアしなくてはなりません。どのような要件をクリアしなければならないのか知っておくことで、しっかりと準備が整えられるでしょう。受入れ計画で求められるそれぞれの具体的要件について、詳しく解説します。

受入企業に求められる要件は?

受入れ企業が新規で受入計画のオンライン申請をするには、以下10個の要件が求められます。

  1. 建設業許可を受けている(建設業法第3条第1項の許可)
  2. 建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録が完了している
  3. 建設技能人材機構(JAC)の会員になっている
  4. 申請前5年間および申請日以後に建設業法に基づく監督処分を受けていない
  5. 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っている(ハローワークでの人材募集)
  6. 建設特定技能外国人の人数が常勤の職員数を超えない
  7. 特定技能外国人の待遇を無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等か同等以上の待遇にする
  8. 特定技能外国人の受入後に労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行う
  9. 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努める
  10. 上記1~9を確認して外国人就労管理システムへ書類の添付、必要項目の入力を行う

なお、CCUSやJACへの登録や加盟は申請中では受入計画の申請ができないので、登録が完了したり会員になったりしてから申請しましょう。詳細は国土交通省の手引きと運用要領(ガイドライン)で確認できます。

建設特定技能受入計画オンライン申請の手引きはこちら

運用要領(ガイドライン)はこちら

特定技能外国人になる要件は?

新規で受入計画のオンライン申請をするときに、特定技能外国人については以下8個の要件が求められます。

  1. 特定技能を取得する外国人(特定技能外国人)のCCUSの技能者登録が完了している
  2. 特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の工事である(建設業の許可における建設工事に該当する)
  3. 特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、修了した技能実習等との対応関係が適切である
  4. 特定技能外国人に対し同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払う
  5. 特定技能外国人に対し技能の習熟に応じて昇給を行う
  6. 重要事項事前説明書にて国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っている
  7. 重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結している
  8. 上記1~7を確認してシステムへの書類添付及び必要項目の入力を行うこと

なお、CCUS登録申請中は受入計画の申請ができないので注意しましょう。こちらも詳細は国土交通省の手引きと運用要領(ガイドライン)から確認できます。

建設特定技能受入計画オンライン申請の手引きはこちら

運用要領(ガイドライン)はこちら

建設特定技能受入計画の申請準備

それでは、受入計画を申請する準備を整えましょう。申請準備のポイントは、以下の5つです。

  1. 添付書類一覧の詳細
  2. 申請書類に含まれる重要事項:受入れ企業
  3. 申請書類に含まれる需要事項:特定技能外国人
  4. 受入計画の作成と申請方法
  5. 在留資格変更許可申請等の準備

具体的にどんな準備が必要なのか確認しておくことは、実際の申請にも役立つはずです。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。

添付書類一覧の詳細

受入計画の新規申請は、オンラインでできます。オンライン申請に必要な添付書類を、一覧で確認しておきましょう。

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(申請日より3ヶ月以内発行のもの) 個人事業主:代表者の住民票(申請日より3ヶ月以内発行のもの)
  • 建設業許可証(有効期限内のもの)
  • 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類)
  • 建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
  • 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書)
  • 委任状、弁護士証票または行政書士証票(代理申請を行う場合)
  • ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること)
  • 就業規則及び賃金規程、退職金規程(労働基準監督署に提出したものの写し)
  • 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
  • 変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)(変形労働時間採用の場合)
  • 建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類(カードの写し)
  • 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)
  • 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
  • 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)
  • 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分)

申請書類に含まれる重要事項 ~受け入れ企業編~

添付書類が分かったところで、受入れ企業についての申請書類に含まれる重要事項を確認しておきましょう。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

全ページをスキャンして添付します。新規申請の場合は、現在事項証明書でも大丈夫です。変更申請の場合は履歴事項全部証明書を用意しましょう。民事法務協会発行の「登記情報提供サービス」ではなく、法務局で発行されたものが必要です。特定技能外国人が従事する業務を目的として記載する必要はありませんが、従事させる業務が読み取れるような目的を記載しましょう。

・建設業許可証

有効期限が切れていないことを確認しましょう。取得している許可業種が特定技能外国人に従事させる業務と違っていても問題ありません。特定技能で認められている業務区分の工事なら、許可された業務と違っていても従事させることができます。

更新許可申請中で許可証がまだ手元にない場合は、旧許可証と更新許可申請書の写し(第1面、許可権者の受付印のあるもの)を添付しましょう。新たな許可証が届いた時点で差し替えてください。更新申請中の許可証が不許可になった場合は、受入計画の認定も取り消しとなります。

・常勤職員数を明らかにする文書

標準報酬決定通知書や雇用保険被保険者台帳など、社会保険加入の確認書類を添付することで、常勤職員数を明らかにすることができます。1号特定技能外国人の総数は、受入れ企業の常勤職員の総数を超えてはいけません。常勤職員には、1号特定技能外国人や技能実習生、特定活動の外国人などは含まれません。

・建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

事業者IDの記載されたはがきまたはメールの写しを添付します。建設キャリアアップシステムのログイン画面を印刷したものでも構いません。いずれの場合でも、初期パスワードには必ずマスキングをして提出しましょう。

・特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類

所属する建設業者団体がJACの正会員の場合は当該建設業者団体が発行した会員証の写し、賛助会員として加入している場合はJACが発行した会員証の写しを添付します。

・委任状、弁護士証票または行政書士証票

代理申請を行うときのみ添付します。

・ハローワークで求人した際の求人票

ハローワークで求人したときの求人票も必要になります。ハローワークで求人したことがない場合は、一度求人を出してから求人票を提出しましょう。

求人票を提出するのは、適切な労働条件で国内人材を探したけれど見つからなかったことを証明するためです。求人したときの月額が日本人の方が高かった場合などは審査に引っかかってしまうので、労働条件にも注意して求人を行う必要があります。

・就業規則及び賃金規程、退職金規程

無期雇用の正社員に適用される「就業規則」「賃金規定」「退職金規定」を提出します。これらの規定が特定技能外国人にも適用されます。

常時10人以上の労働者を使用していない企業で、これらの書類を作成していない場合は不要です。労働基準監督署の受付印の押印のあるもので、全てのページを添付します。就業規則の他に賃金規程や退職金規程がある場合は、それらの文書も提出します。

・変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー

変形労働時間制採用の場合のみ提出します。以下の順で添付しましょう。

  1. 労働基準監督署に提出し、受理印のあるもの
  2. 労働基準監督署に提出し、受理印のないもの
  3. 労働基準監督署には提出していないが、提出する協定届に関するもの

いずれも有効期限内のもののみ認められます。

申請書類に含まれる重要事項 ~特定技能外国人編~

次に、特定技能外国人についての申請書類に含まれる重要事項について、解説します。

・建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類(カードの写し)

技能者IDが記載されたカードの写しを提出します。特定技能外国人が申請時に外国に住んでいる場合は、来日して在留カードをもらってから技能者IDを取得するため、取得後にオンラインで報告しましょう。

・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)

適正な報酬であることを証明するために、以下の3項目を明示します。

  1. 社内の同等技能の日本人技能者との比較
  2. 同一圏域の賃金水準と比較(ハローワークの求人求職賃金を参考に)
  3. 全国の賃金水準との比較

比較対象の日本人がいる場合は、これらの項目により特定技能外国人への報酬が十分であることを証明します。比較対象の日本人と差がある場合は、合理的な理由を添えて提出しましょう。また、比較対象の日本人がいない場合は、統計調査資料など報酬額の根拠となる資料を添付します。

・同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)

申請日から過去1年分の賃金台帳を、PDF形式で提出します。給与明細ではなく、賃金台帳を添付してください。

・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)

様式は任意ですが、国土交通省のホームページから様式をダウンロードできます。任意の様式を使う場合は、学歴は省略しても構いません。

・特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)

労働基準法等に従い、適切に契約されたものを提出する必要があります。受入計画の認定のために、建設分野特有の基準を満たしていることを証明する必要があるからです。特定技能外国人本人の署名や受入れ企業代表の印鑑の欄があるので、忘れずに記載・押印しましょう。

・雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分)

雇用条件書に記載した内容と同じものである必要があります。業務内容には単に「ライフライン・設備」「土木」などと記載するのではなく、特定技能外国人が理解できるように記載しましょう。

建設特定技能受入計画の作成と申請方法

受入計画は、持っている在留資格の在留期間満了日(または入国予定年月日)の半年前から申請が可能です。「外国人就労監理システム」から利用登録をし、オンラインで申請を始めます。企業のメールアドレスを使って登録しましょう。

外国人就労管理システムはこちら

一時保存は可能なので、必要に応じて保存しながら進めましょう。指示に従って文書を添付しながら記入を進め、最後に「適正な就労管理及び労働環境の確保に関する事項」について確認したうえで「宣誓」ボタンを押します。国土交通省の担当者からのメールを待ちましょう。

受入計画の審査は、管轄の地方整備局等が担当します。審査完了までの期間は地域により異なりますが、3~4ヶ月かかることもあるので、早めに申請を済ませましょう。

在留資格変更許可申請等の準備

受入計画の申請の次は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、「在留資格変更許可申請」か「在留資格認定証明書交付申請」を行わなければなりません。日本国内で特定技能外国人を採用する場合は「在留資格変更許可申請」、海外から特定技能外国人を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」をします。

在留資格の変更や認定は、地方出入国在留管理局の窓口またはオンライン申請で行います。

「在留資格変更許可申請」は、既に持っている在留資格の在留期間満了日の2ヶ月前から、「在留資格認定証明書交付申請」は入国予定年月日の3ヶ月前から申請ができます。変更には1ヶ月、認定には3ヶ月ほどかかることもあるので、早めの準備が必要です。

建設特定技能受入後の手続き

続いて、受入計画が認定されて建設特定技能外国人の受入れが始まってからの手続きについてのポイントも押さえておきましょう。

  • 受入報告書の作成・申請
  • その他の手続き

受入れ計画が認定されたと気を抜いてしまいたくなりますが、受入れが始まってからも受入れ企業がやるべきことはあります。それぞれの受入れ後の手続きについて、詳しく解説します。

受入報告書の作成と申請

受入計画が認定されて特定技能外国人の受入れが始まったら、受入れ企業は1号特定技能外国人の「受入報告書」を受入れ後1ヶ月以内に国土交通大臣に提出しなければなりません。受入報告書はオンラインで手続きができます。

報告書には、以下の内容を記載します。

  • 在留カード番号
  • 在留期間満了年月日
  • CCUS技能者ID
  • 上陸年月日(パスポートに貼られている直近の証印の「上陸年月日」)
  • 特定技能従事開始年月日(新規入国の場合、在留資格「特定技能」の付与日)

受入計画認定時にCCUSカードが未登録の場合は、CCUSカードの写しを添付する必要があります。スキャンしてPDF化するか、写真に撮ってJPEG化しておくのがおすすめです。

また、特定技能外国人の受入れ後概ね6ヶ月以内には、(一財)国際建設技能振興機構(FITS)による受入れ後講習を受講させなければならないことも覚えておきましょう。

受入れ後 外国人就労管理システムでのその他手続きとは?

外国人就労管理システムでは、新規での受入計画申請のほかにも以下のような手続きができます。全てオンラインで申請ができますが、受入計画認定後に必要になるケースもあるので覚えておきましょう。

  • 受入報告
  • 変更申請・変更届出
  • 再雇用申請
  • 外国人の取下げ

「受入報告」は、上記に記載のとおり受入計画が認定されて特定技能外国人が入国(就労開始)してから原則1ヶ月以内に提出しなければなりません。

また、「変更申請・変更届出」は、受入計画の内容が変更されたときに申請します。受入れ人数や受入れ期間などの変更があった場合は変更申請を行いますが、原則として特定技能外国人に不利益になる変更は認められません。変更申請と変更届でのどちらにあたるかは、国土交通省の手引きでチェックできます。

変更申請・変更届出オンライン申請の手引きはこちら

「再雇用申請」は、1号特定技能外国人が一度退職して出国し、再入国して同じ会社に雇用され、雇用条件に変更がない場合に行います。なお、再雇用申請を利用する場合は退職報告は行わないようにしましょう。再雇用申請を忘れると、報告義務を怠ったこととみなされて受入計画認定が取り消されることもあります。一度退職・帰国して再び同じ会社で同じ条件で働く場合は再雇用申請を忘れずに行うようにしましょう。

「外国人の取下げ」は、受入れ前に受入れを計画していた特定技能外国人を受け入れられなくなったときに行います。避けられないトラブルが起きて突然受入れが困難になってしまった場合は、オンラインで手続きを行いましょう。

まとめ|建設分野で特定技能を受け入れて活力ある職場に!

建設分野は、特定技能の中でも受入れの手続きが複雑で、初めて特定技能外国人を雇用する企業主さんは頭を悩ませていることでしょう。漏れがあると審査が長引いてしまうのできちんと手順を踏んで手続きを行わなければなりません。通常の業務に重ねて特定技能の受入れ業務までこなすのは大変です。

そんなときには、登録支援機関のサポートを受けるとスムーズな受入れが可能になります。登録支援機関として登録済みのKMTなら、建設分野での受入れも徹底的にサポートします。建設分野で特定技能を受け入れて活力ある職場を実現したいなら、まずは登録支援機関のKMTにご相談ください。

大房行政書士法人代表 / 株式会社KMT取締役
行政書士 大房明良 監修

東京都大田区蒲田に生まれ、大学在学中に訪れたカンボジアで学校建設ボランティアに参加し、貧困問題に興味を持つ。2016年に行政書士事務所を開業し、カンボジア語が話せる行政書士として入管業務を専門に行う。現在は特定技能申請をメイン業務とし、2023年5月現在で申請数は4500件を超える。
また、取締役を務める株式会社KMTでは、約600名の特定技能外国人の支援を行っている。