「特定技能2号って何?」「建設分野でも2号が取れる?」と疑問に思っていませんか?建設分野でも特定技能2号の取得は可能!とはいえ、どのように受入れをしたら良いのか分からない企業主さんも多いでしょう。
そこで今回は、建設分野で特定技能2号を目指す方法について、詳しく解説。特定技能2号とは何なのか説明したうえで受入れに必要な要件や試験などを具体的に解説します。建設分野で特定技能2号の取得を目指す方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
日本永住への道!特定技能2号とは?
日本永住への道が開ける可能性を秘めた特定技能2号。長期滞在ビザのある「介護」以外の全ての分野で特定技能2号の取得が可能ですが、そもそも特定技能2号とは何なのでしょうか?まずは特定技能1号と特定技能2号の概要について、2つのポイントを押さえておきましょう。
- 特定技能1号との違い
- 特定技能1号の取得条件は?
特定技能1号との違いを覚えておくと、特定技能2号について理解しやすくなりますよ。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
特定技能1号と2号の違い
在留資格「特定技能」には、1号と2号があります。特定技能は日本の人手不足解消のために作られた制度。特定技能1号は日本企業の即戦力となる外国人が受入れ対象ですが、特定技能2号の外国人はより熟練した技能が求められます。特定技能1号と特定技能2号の主な違いは、以下のとおりです。
- 在留期限の有無
- 永住権取得の可能性の有無
- 登録支援機関のサポート必要性の有無
- 家族帯同の可否
特定技能1号と特定技能2号の最も大きな違いは、在留期限です。特定技能1号の在留期限は最大合計5年間ですが、特定技能2号の場合は無期限で更新できます。つまり更新して認められさえすれば、永久に資格をキープすることが可能!その他の条件を揃えることで、永住権が取得できます。これが特定技能2号により永住権取得への道が広がるといわれる理由です。
また、特定技能1号を取得する場合は過去2年間に外国人社員が在籍していない場合登録支援機関のサポートが必須です。また、過去2年間に外国人社員が在籍していなくても、特定技能外国人を受入れるときには登録支援機関によるサポートの必要性が出てくる場合がほとんどです。しかし、特定技能2号では支援の対象外となるため、登録支援機関のサポートが必須ではありません。特定技能2号の場合は、必要がなければ登録支援機関を通さずに受入れをすることも可能です。
家族帯同ができるかどうかも大きな違いのひとつ。特定技能1号の場合は家族の帯同が認められませんが、特定技能2号では家族の帯同が可能です。帯同が認められるのは配偶者と子どものみ。とはいえ、特定技能1号で今まで家族を連れてくることができなかった特定技能外国人が、在留期限も気にすることなく特定技能2号で一緒に暮らせるようになることは大きなメリットといえるでしょう。
特定技能1号取得の条件とは?
特定技能1号を取得するためには、国内外で実施される特定技能1号評価試験に合格することが必須条件です。特定技能1号評価試験は取得する分野ごとに異なり、建設分野の場合は「建設分野特定技能1号評価試験」の合格が必要です。
それに加えて、以下のいずれかの日本語能力試験にも合格する必要があります。
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」
- 「日本語能力試験のN4以上」
特定技能1号には実務経験はありませんが、技能試験と日本語試験の2種に合格しなければなりません。特に建設分野の場合は、受入れる企業側の手続きも多いのが特徴。JACへの間接的または直接的な入会や国土交通省への受入れ計画の提出など、必要な手続きがたくさんあります。
そのため、特に初めて特定技能1号の外国人を受入れる場合などには、登録支援機関のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。
特定技能2号取得の条件とは?
特定技能1号の取得条件が分かったところで、次は特定技能2号の取得条件をチェックしておきましょう。一定の実務経験が求められるのが特定技能1号取得条件との違い。特定技能2号取得のための2つのポイントは、以下のとおりです。
- 必要な実務要件は?
- 必要な試験は?
特定技能2号取得の条件を覚えておくことで、スムーズな受入れができるようになるはずです。特定技能2号取得のための2つのポイントについて、詳しく解説します。スケジュールや申し込み方法まで解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
【要件】必要な実務経験ってどのくらい?
国土交通省により、建設分野に必要な実務経験は以下のように定められています。
「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」
引用:国土交通省「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001499418.pdf(2024年6月18日)
建設キャリアアップシステム(CCUS)に能力評価基準の設定があるかないかにより、具体的に必要とされる実務経験が別々に決められています。
CCUSによる能力評価基準の設定のある職種
「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」業務区分に対応する建設キャリアアップシステムの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」が必要です。なお、部門により必要な就業日数が異なります。詳細は国土交通省のホームページからチェックしてください。
CCUSによる能力評価基準の設定のない職種
就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上であることが必要です。
【試験】必要な試験とは?スケジュールや申込方法について
建設分野での特定技能2号取得には、実務経験に加えて試験への合格が必要!建設分野で特定技能2号を取得するために必要な試験は、以下のいずれかです。
- 建設分野特定技能2号評価試験
- 技能検定1級または単一等級
建設分野特定技能2号評価試験は学科試験と実技試験に分かれており、どちらもコンピューターベースのCBT方式で受けられます。学科試験と実技試験は、それぞれ合計点の75%以上で合格になります。
建設分野特定技能2号評価試験試験は国内各地で多数実施予定。試験の最新スケジュールは、JACのホームページからチェックできますよ。
試験は、マイページからインターネットで申し込み可能です。申し込みたい試験を見つけたら、以下の手順で申し込みをしましょう。
- ステップ1|スマホにイベント申込みアプリ(JAC ExamForm)をインストール
- ステップ2|マイページに登録する
- ステップ3|アプリで受験申込みを行う
- ⇒JACが申込み内容を確認・受験票を発行
マイページで受験票が確認できたら、申し込み完了です。その後指示に従い受験しましょう。なお、結果通知や合格証書の送付もマイページから行われます。その後試験結果が公開されますが、受験者数と合格者数・合格率のみが好評され、個々の試験結果の公表はありません。受験の準備ができたら、さっそく申し込みしてみましょう。
実務経験が7年以上の方は、技能検定を検討しても良いでしょう。特定技能2号の受入れ条件となる1級を受験するためには、7年以上の実務経験が必要です。技能検定は学科試験と実技試験に分かれています。学科試験は〇×方式または4択で行われ、実務試験は実際に作業を行う作業試験やペーパーテストなどで行われます。実施スケジュールは前期と後期に分かれており、日程は職業能力開発協会(JAVADA)のホームページからチェックできます。
技能検定の作業試験のみの実技試験は60点以上、学科試験は65点以上で合格とみなされます。作業試験以外の判断試験やペーパーテストなどの場合は、各試験ごとに基準が設定されています。
せっかく受験するなら合格したいもの。特定技能2号を取得したいなら、特定技能外国人にしっかり勉強させて準備を整えてから受験させると良いでしょう。
特定技能2号での在留者ってどのくらい?全国で○○人
特定技能2号は、最近対象分野が拡大した資格です。特定技能制度が始まったのは2019年。特定技能1号で在留できる最大5年間を足して2024年になるため、まだ特定技能2号で在留している外国人はそれほど多くはありません。
令和5年12月時点での特定技能2号外国人の数は、全国で37人で、そのうち建設分野の特定技能2号外国人は30人と大半を占めています。業務区分の内訳は、土木が22人・建築が8人です。
まだ特定技能2号として在留している外国人は少ないなか、建設分野では特定技能2号を取得した方がすでに30人に達しています。今後も建設分野の特定技能2号は増えてゆくことが予想されますね。同時に、建設分野が特定技能2号の始まりを担うことにもなるので、建設分野の特定技能2号外国人を実際に雇用したうえで改善点が見えてくることもあるでしょう。
まとめ|今後も増えてくる特定技能2号に期待!
特定技能2号は、建設分野で取得する方がすでに増えている在留資格。特定技能1号と違い最大の在留期限も設けられておらず、家族も帯同できるため多くの外国人が取得したい資格といえるでしょう。特定技能2号の取得には一定の実務経験とテストに合格することが必要ですが、一度取得してしまうと永住権への道も開けます。そんな魅力的な特定技能2号は、人手不足が続く建設分野でも今後増えてくることに期待できますね。
特定技能2号の取得には登録支援機関のサポートは必須ではありませんが、特定技能2号へどのように移行して良いのか分からない方も多いはずです。そんなときには、登録支援機関のKMTにご相談ください。特定技能の知識と受入れ経験が豊富なKMTなら、受入れ条件を満たしているのかしっかりと確認し、受入れを丁寧にサポート。建設分野で特定技能2号外国人の受入れを考えているなら、ぜひ一度お問い合わせください。